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アメリカ療育事情:COVID19  Distance Learningへの道のり①

アメリカ初のコロナの発症例は、遡ること1月、私の住む西海岸ワシントン州でした。

ウイルス発症の拡散の心配により3月17日には州全体の学校が閉鎖、4月の頭には今学期はDistance Learning(オンライン授業)に切り替えるとの発表がありました。

Distance Learningへの道のり

Distance learningに移行する際の一番の懸念は、学校から支給される朝食・ランチが頼りの低所得の生徒やELLなど英語が母国子ではない生徒、家にネット環境・パソコンがない生徒(公共の図書館も閉館中)、Essential workerなど保護者が共働きしている家庭などなど…。

その中でも大きな課題は 障がいのある生徒たちが受けている
Individualized Education Program とSection 504 Planのサービスはどう提供されるのか?

当初はDistance Learningは上記の生徒たちや障がいを持った生徒達には不平等な条件で学習の格差を広げるという点、そして連邦法によって守られている障がいを持つ生徒たちの教育への権利をこの状況下、教育機関は提供できるのか・・・という不安や心配でいっぱい。

なのでいっそのこと全校生徒休みにすべき?

なんて意見が出てきたわけですが、Department of Educationから3月21日付で、

「療育に関する法律へのコンプライアンスはオンライン学習の提供を妨げるものではない」

と全教育機関にはっきりと通達がありました。
(参照:Supplemental Fact Sheet Addressing the Risk of COVID-19 in Preschool, Elementary and Secondary Schools While Serving Children with Disabilities).

4月に入ってからは

公共教育機関に法律で義務付けられているサービスを減らせないか?

という案が議会でも上がったようですが、教育長官のDeVos氏は「生徒が学習を続けられる為にある規定を議会が変えることはない」とつい先日宣言したようです。

じゃあ現場ではどうなってるのかな〜??

と疑問に思ったので、次回の記事から時系列で私の周りで起こっていたことや、把握している範囲での州や各学区の対応と、それらに対した個人的見解を綴っていこうと思います。

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