【特許法】薬事承認のための試験研究が権利侵害にならない理由
特69条の試験研究の続きです。薬事承認のための試験研究はなぜ許されるか、という話です。
前回のリンクは、こちらです。
薬事承認のための試験研究について。
先発特許がある場合は、量と時期で4パターンに分かれる。微量×消滅前後。
消滅前でも、微量かつ満了後に販売するなら許される。
試験研究に必要な程度の微量なら先発特許権者を害しない。消滅後に試験研究しているのでは商品化が遅れる。
これを認めないと、薬事承認までの期間が特許残存期間の実質的延長になるのでまずい。
法の趣旨ではなく、政策論。バランスを取った結果。
特69条1項
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