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【特許法】特69条の試験研究 3つ

特69条1項の試験研究とは、どこまでかという話です。

■試験研究の、要件3つ

①特許性調査
②機能性調査
③改良発展


①→明細書の完成度を上げ、産業の進歩発展に寄与。
※個人的には、以下のようなメリットもあるのではと思います。
自社技術が、特許権者の技術を侵害しないか確認できれば、独占排他の権利が尊重される。

②→この特許、機能が優れて確かに効果あるなと確認できれば、特許権者にライセンスを申し入れる動機となり、特許権者に不利益がない。

③→改良発明につながるので、産業の進歩発展という法目的に符合する。

■ダメな例
・経済性調査 

売れるかの調査を目的としたもの。例えば街角調査。産業の進歩発展に関係ない。

特69条1項

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

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