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【民法】侵害関係等の民法まとめ
今回は、知財と関係が深いと思われる、侵害関係等の民法をまとめてみたいと思います。
■全体感
関係が深いと思うのは、以下の3つです。
条項 消滅時効
①不法行為 民709 民724、3年/20年
②不当利得 民703,704 民166、5年/10年
③債務不履行 民415 民166、5年/10年
時効がそれそれ2つあるのは、
①は損害と加害者を知ってからの期間と、不法行為からの期間。前者は、権利行使ができるようになる、つまり訴状を書けるようになるから。
②③は権利行使ができると知ってからの期間と、権利行使できるようになってからの期間となっています。
いずれも、短い方で消滅します。私は、知って○年/起こって○年、と覚えています。
■詳細
知財と何が関連しているかですが、
・特許権侵害による請求が、①②
①不法行為による損害賠償請求権
②不当利得返還請求権
・契約違反が、③
となっています。
契約違反は特許法関係ではないのですが、知財活動として関係が深いと思い、挙げさせて頂きました。
特許権侵害については、①②のいずれか一方しか選ぶことはできず、消滅時効を考慮して選ばれるようです。
契約違反は、例えばライセンス費用を払ってくれない、委託業務の対価を払ってくれない、といった話ですね。
最も出現頻度が高いと思うのは、民709です。以下に挙げていますので、ご参考にリンク添付いたします。
特許権侵害は、特102条と関係しています。民法の特則という関係ですね。
■(追記)補償金請求権について
補償金請求権(特65条)については、消滅時効として民724が準用されています。知った時から3年を、特許権設定登録の時から3年に読み替え、となっています(特65条6項)。
※悪意のときは別。
損害賠償請求のときと違って、民166の時効は選べないのですね。
※2023/7/8 補償金請求権について加筆
※2024/2/3 タイトル、内容修正
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