【民法】民709条 不法行為に対する損害賠償 ~「ナマクラ振り回すのは不法行為」
今回は、番外編になります。民法のうち、特許法と関係の深いと思う条文を取り上げたいと思います。特許権侵害を主張しての損害賠償請求は、民法に従うこととなっており、その条文がこちらになっています。
■語呂合わせ
民法第709条 不法行為に対する損害賠償
ナマクラ振り回すのは不法行為
(解説)
ナマクラ刀=切れ味の鈍い刀ですが、これは危ないですね。捕まります。
なお、消滅時効については民724です。「何よ、もう時効なの」とセットでどうぞ(^^)
■内容
不法行為とは、「故意もしくは過失によって他人の権利や利益を侵害する行為」となっています(以下リンクご参照)。
ただ実際に、特許権侵害による損害賠償を請求しようとすると、損害額の立証が困難なケースがあり、それを容易化するための民法の特則が、特許法102条(損害額の算定)という関係になっています。
■条文
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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