今回は、第46条、変更出願です。
■語呂合わせ
第46条 変更出願
白を黒に変更
(解説)
リバーシです(オセロは、かつてはツクダ、今はメガハウスの商標)。白が実案か意匠、黒が特許です。
■内容
実案や意匠を、特許に変更できるというものです。実案や意匠の出願から3年以内、かつ特許庁係属中、が条件です。意匠はさらに、最初の拒絶査定(意46条)から3ヶ月以内です。
特許庁係属中なので、登録されるとNGです。実案は、半年程度で登録されてしまうので、この条項は不便だったため、46条の2ができています(3年以内なら実案放棄により可、ただし実案技術評価がかかってると不可、例外あり)。
新規性喪失の例外について、書類の再提出が要らないなど、分割出願(44条)と似たような取り決めになっているので、合わせて覚えておくと良さそうです。
■条文