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【特許法】第46条 変更出願 〜「白を黒に変更」

今回は、第46条、変更出願です。

■語呂合わせ

46条 変更出願

を黒に変更

(解説)
リバーシです(オセロは、かつてはツクダ、今はメガハウスの商標)。白が実案か意匠、黒が特許です。

■内容
 実案や意匠を、特許に変更できるというものです。実案や意匠の出願から3年以内、かつ特許庁係属中、が条件です。意匠はさらに、最初の拒絶査定(意46条)から3ヶ月以内です。

 特許庁係属中なので、登録されるとNGです。実案は、半年程度で登録されてしまうので、この条項は不便だったため、46条の2ができています(3年以内なら実案放棄により可、ただし実案技術評価がかかってると不可、例外あり)。

 新規性喪失の例外について、書類の再提出が要らないなど、分割出願(44条)と似たような取り決めになっているので、合わせて覚えておくと良さそうです。

■条文

(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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