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【特許法】補正できる時期は、分割もできる

 分割出願できる時期についてです。

 補正できる時期は、分割もできます(特44条1項1号)。

 特許査定の謄本送達から30日(前置審査での査定では不可)、最初の拒絶査定の謄本送達から3ヶ月も、分割できます。

 補正より分割の方が、できる時期が多いですね。

(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

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