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【特許法】第32条 不特許事由 〜「身に覚えなき侮辱、公序良俗には反してはおらぬ」
今回は、第32条 不特許事由です。
■語呂合わせ
第32条 不特許事由(公序良俗・公衆衛生)
身に覚えなき侮辱、公序良俗には反してはおらぬ
(解説)
悪モン扱いされたら、そりゃ嫌です(笑)
■内容
不特許事由(公序良俗・公衆衛生)です。審査基準では、例えば、遺伝子操作により得られたヒト自体、専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法、が例として挙げられています。そりゃそうですね。
拒絶理由(49条2号)、異議理由(113条2号)、無効理由(123条1項2号)となっています。
独立特許要件の1つにもなっています。
■条文
(特許を受けることができない発明)
第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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