見出し画像

【特許法】第104条の3 無効の抗弁 〜「暇人みたいに抗弁たれる」

今回は、第104条の3 無効の抗弁です。

■語呂合わせ

104条の3 無効の抗弁

 暇人みたいに抗弁たれる

(解説)
文句ばっかり言ってる暇があれば、働きましょう(笑)

■内容

 侵害訴訟への対抗措置、無効の抗弁です。侵害訴訟で、特許に無効理由がある場合は権利行使できないというものです。

 立法趣旨は、審判の遅延防止です。いちいち無効審判を起こすのでは、判決が遅くなるという事情のようです。

 この抗弁は、無効審判を請求できる人以外でも、できるとされています。

 なお、無効の抗弁が認められても、特許そのものを無効にするには、別途無効審判を起こす必要があります(キルビー判決)。

 ちょっと気になることとして、104条と、104条の2〜4は、全然違う話になってます。38条と、38条の2〜5も同様。なぜなのでしょう。


■条文

(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?