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【介護報酬改定】必置の生産性向上委員会、開催頻度や運営方法は? 厚労省が解釈・・・という記事の紹介です。

新年度の介護報酬改定では、特養や老健、グループホームなど多くのサービスが“生産性向上委員会”の設置を新たに求められるようになった。【Joint編集部】

JOINT

訪問介護では生産性向上委員会の設置は求められていませんが、逆になんで訪問介護に生産性向上の委員会は不必要なんだろう・・・なんて疑問も思い浮かびましたが、とりあえず仕事が増えなくてよかった・・・と思っています。

しかし、生産性向上って委員会つくらないと進まないものなんでしょうかねぇ・・・。

どのように運営していけばいいのか − 。厚生労働省は昨年度末に発出した運営基準の解釈通知で、具体的な考え方を明らかにした。

既存の他の会議と取り扱いは大きく変わらない。厚労省はメンバーについて、「管理者やケアを行う職員を含む幅広い職種で構成することが望ましい。事業所・施設の状況に応じて必要な構成を検討すること」と要請。「外部の専門家の活用も差し支えない」との認識を示した。

JOINT

さらっと記載されていますが、委員会の中で検討が求められる内容は結構えげつないです。

委員会は、管理者だけでなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニッ トリーダー等が参画するものとする。

委員会では、次の(1)から(4)までの事項について必要な検討を行 い、また、委員会は三月に一回以上開催し、当該事項の実施状況を確認し、 ケアを行う職員の意見を尊重しつつ、必要に応じて利用者の安全並びに介護 5 サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組の改善を図ること。 また、委員会における検討に基づき実施された取組により業務効率化が図 られた場合、その効率化された時間は、介護サービスの質の確保及び職員の 負担の軽減に資する取組に優先して充てること。

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例等の提示について
令和6年3月 厚労省

委員会以外にも年に一度は厚労省に効果測定データ等を提出しないといけないので、それだけで相当な手間と労力がかかると思いますが、その上で委員会を開催せよ、それには(1)~(4)の事項を検討せよ、という事です。

開催は3か月に1回の頻度が示されていますね。
3か月に1回以上なので、ここ要注意ですね。

(1)~(4)の必要な事項について検討ですから、全部やらなくてよさそうですねど、内容については把握しておかないといけません。

(1) 「利用者の安全及びケアの質の確保」について
① 見守り機器等から得られる離床の状況、睡眠状態やバイタルサイン等 の情報を基に、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種が連 携して、見守り機器等の導入後の利用者等の状態が維持されているか確 認すること。
② 利用者の状態の変化等を踏まえた介護機器の活用方法の変更の必要性 の有無等を確認し、必要な対応を検討すること。
③ 見守り機器を活用する場合、安全面から特に留意すべき利用者につい ては、定時巡回の実施についても検討すること。
④ 介護機器の使用に起因する施設内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハ ット事例(介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった 事例をいう。)(以下「ヒヤリ・ハット事例等」という。)の状況を把 握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例等の提示について令和6年3月 厚労省

えーっと、多すぎませんかね。まだ最初の(1)ですよ。
実際に導入している機器で対応している項目を検討すればよさそうな感じですね。

事故やヒヤリハットの項目もあるので、このあたりリスクマネジメント委員会と重複しそう。うまく処理しないと同じ事を別の委員会で検討するなんて事にもなりそうです。

(2) 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」について 実際に勤務する職員に対して、アンケート調査やヒアリング等を行い、 介護機器等の導入後における次の①から③までの内容を確認し、適切な人 員配置や処遇の改善の検討等が行われていること。
① ストレスや体調不安等、職員の心身の負担の増加の有無
② 職員の負担が過度に増えている時間帯の有無
③ 休憩時間及び時間外勤務等の状況

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例等の提示について令和6年3月 厚労省

アンケート調査とヒヤリングをする、という事で、ここでも仕事増えますね。更に①~③の内容について角煮んして検討して人員配置や処遇の改善の検討が行われる事、と記載があるので、これは一定レベル以上の役職者の集まりでないと難しいんじゃないかなぁ。

業務改善委員会とかあれば、そこで検討してもよさそうですが、これはこれで生産性向上の委員会で検討せよ、という事なのでややこしい。

(3) 「介護機器の定期的な点検」について 次の①及び②の事項を行うこと。
① 日々の業務の中で、あらかじめ時間を定めて介護機器の不具合がない ことを確認するなどの不具合のチェックを行う仕組みを設けること。
② 使用する介護機器の開発メーカー等と連携し、定期的に点検を行うこ と。

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例等の提示について令和6年3月 厚労省

これはまぁ普通に実施する事なんでしょうけど、さすがに3か月に1回の頻度では多すぎると思うので、1年の間に4回開催される生産性向上の委員会で1回やればよさそうですね。

そっか、年4回の頻度の開催を求めているから(1)~(4)の4つの項目にしたのかな。各項目について、それぞれ年に1回検討すれば良さそうですね。

メーカーの担当者に来てもらって、いろんなデモや実践の工夫とか、他事業所での活用実例など実演とかしてもらえると面白いかもですね。

(4) 職員に対する研修について
介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を 通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例等の提示について令和6年3月 厚労省

この四つ目の項目必要なのかなぁ・・・。
とりあえず研修しなさいよ、という事ですねぇ。

しかし、ヒヤリハットというキーワードが結構でてきますね。

基本的に完成されたシステムを導入するわけですから、導入する機器のマニュアルがあるはずなので、マニュアルに沿って対応すれば基本的にヒヤリハットは発生しなさそうですけど、現場レベルでのリスクへの気づきを拾い上げる為の工夫かなぁ。システム開発している企業側がコストや時間をかけて問組んだり調査したりすべき課題のように感じるのは僕だけでしょうかね。

介護現場は、機器導入の費用等を支払った上で改善に有用なデータを無償で企業に提供する仕組みのように見えてしまうんですけど。

開催頻度の厳格な規定は設けていない。「定期的な開催が必要。委員会が形骸化することのないよう留意したうえで、事業所・施設の状況を踏まえて適切な開催頻度を決めること」と記すにとどめた。

JOINY

厚労省の通知分には、3か月に1回以上と明記されているのですが、もしかして古いデータなのかなぁ・・・。もしかして別の資料を引用してしまったかも???

委員会が形骸化することのないよう留意・・・と言われましても・・・。

あわせて、他の事業者との連携による開催やオンライン開催も可能と説明。業務負担の軽減につなげる観点から、例えば介護事故の発生を未然に防ぐための委員会など、関連する他の会議と一体的に運営しても「差し支えない」と明記した。

JOINT

あ、やっぱりリスクマネジメント委員会とかと一緒に開催してもよさそうな感じですね。

議事録には生産性向上委員会の議題として、という内容を明記しておいた方が無難ですね。

“生産性向上委員会”の設置は、今回の報酬改定で国が現場に開催を求めたもの。新年度からは経過措置で努力義務となり、3年後の2027年度から正式に義務化される。

対象は施設系、居住系、短期入所系、多機能系のサービス。現場は早め早めの取り組みが必要だ。

JOINT

三年後に義務化で現状では経過措置ですが、どうせやるんならBCPとか虐待とかもやらないといけないこの時期に一気に開催して慣れて置いた方がよさそうな気もします。

介護職の負担軽減、職場環境の改善を目指す施策の一環。国の目的は、業務改善に継続的に取り組んでいく体制を個々の事業所・施設に作ってもらうことだ。テクノロジーの導入や介護助手の活用、役割分担の見直しなどをうまく機能させる方策を、サービスの質や利用者の安全を担保する手立てとセットで検討してもらいたいという。

JOINT

負担軽減かぁ・・・確実に余計な仕事が増えてそうな気がする。
しかもおそらくリーダー層とかの負担になりそうですね。

(1) 利用者の満足度等の評価 別添1の利用者向け調査票により、WHO-5調査(利用者におけ る満足度の変化)の実施及び生活・認知機能尺度の確認を行うこと。 なお、生活・認知機能尺度に関する調査票については別途通知する。
(2) 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査 別添2の施設向け調査票により、対象事業年度の10月(※1)にお ける介護職員の1月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査(※ 2)すること。 また、労働時間の把握については、原則として、タイムカード、パ ーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログ アウトまでの時間)の記録等の客観的な記録(賃金台帳に記入した労 働時間数も含む)により把握する必要があること。 (※1) 本加算を算定した初年度においては、算定を開始した月と すること。 (※2) 総業務時間及び超過勤務時間は調査対象者全体の平均値 7 (少数点第1位まで)を報告すること。
(3) 年次有給休暇の取得状況の調査 別添2の施設向け調査票により、対象事業年度の10月を起点として 直近1年間の年次有給休暇の取得日数を調査(※)すること。 (※)年次有給休暇の取得日数は調査対象者全体の平均値(少数点第 1位まで)を報告すること。
(4) 介護職員の心理的負担等の評価 別添3の介護職員向け調査票により、SRS-18調査(介護職員の 心理的負担の変化)及び職員のモチベーションの変化に係る調査を実 施すること。
(5) 機器の導入等による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の調 査 別添4の介護職員向け調査票により、5日間の自記式又は他記式に よるタイムスタディ調査を実施すること。

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例等の提示について令和6年3月 厚労省

ちなみに、この引用部分が年に一度、厚労省に提出するデータの内容です。
とんでもない負担増にしか見えないんですけどねぇ・・・。

計測と評価がそれなりに細かく設定されているので、しっかり報告内容をイメージした上で調査・計測・記録の手順を踏まないと余計な仕事がどんどん増えてしまいそうな感じがします。

あー・・・しかし、引用のこれって加算要件だったので委員会必置の要件とは別なのかもしれませんね。

ここまで苦労して加算とるメリットは少なそうなので、必要最低限の委員会で済ませておくのが無難なのかなぁ。

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