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介護職員の6千円賃上げ 各サービスの補助率公表 厚労省通知 2024年2月分から・・・という記事の紹介です。

昨日は仕事納め&忘年会、という事で職員がお酒を楽しめるようにドライバー兼会計係として随伴しました。

忙しくなってからは中々事務所でも顔を合わす機会もなくなってきて、プライベートな話もする機会がほとんどなかったと思うので、お酒が入った勢いでいろんな話で盛り上がっているのを緑茶やウーロン茶をチビチビ飲みながら微笑ましく眺めていると、アルコール入ってないのになんだか酔ったようなフワフワした感じで楽しかったです。

しかし、一番年長だとは自覚していましたが、僕が二十歳くらいの頃にパートさんが4歳だったとかいう話を聞くと絶句しましたね。

給食で出た三角の牛乳パックの話をしても通じないという。

でもでも、世代間ギャップの話は楽しかったです。
僕は関西出身なので、北海道と関西の違いとかもあって面白かったし、北海道の中でも微妙に違ったりするのが楽しかったです。

さて、そんな年末のおやすみですが、昨日のうちに処理できなかった実績の確定作業と各居宅へのFAX送付作業を朝から頑張ってましたが、帰ったのが遅かったので思い切って昼まで寝てたらよかったです。

早く仕事を処理しようと早めに起きて作業を始めたんですけど、途中で眠くて眠くて集中できずにテレビを見ながら居眠りする始末。
さすが年末、気が抜けます。

そんなわけで、実績をFAX送付しているのですが、これも一度に送るとエラーが出るので、その合間に記事を書いています。

今年最後の記事の紹介になると思いますが、こちらの記事の紹介です。

介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は28日、対象サービスごとの交付率を明らかにした。【Joint編集部】

JOINT

わかってはいましたが、やはり既存の加算の仕組みで追加する感じですね。

6000円という具体的な数字を出すのであれば、そのまま6000円が支給される仕組みでやってほしいのですけど・・・。

まぁ、記事もよく読めば、”平均”で6千円の賃上げと記載されていますし、それが介護報酬でいう所の平均での2%に相当するのだろう、という事なんでしょう。

ただ、そこまで理解している介護現場の職員は限りなく少ないです。

全国の施設・事業所に対し、それぞれの総報酬にこの交付率を乗じた額を支給する。

各サービスの交付率は表の通り。居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護などは対象外となっている。

JOINT
JOINTより抜粋

総報酬というのは、たとえば訪問介護でいうとAさんが12月中に利用した訪問介護のサービス量の総量だと思ってもらえると分かりやすいかな?と思います。

そのサービスの総量(総単位数)に、たとえば訪問介護なら上記表の1.2%をかけた金額が、介護報酬として事業所に支払われます。

そして、その1.2%分の単位に相当する金額を、算定ルールにのっとって職員の処遇改善で賃金として支給しなさいよ、という感じの制度です。

なので、たとえば12月に2000単位使った利用者さんがいる場合、事業所には2000単位に1.2%を乗算した24単位分が上乗せされ、2024単位として計算されるという事です。

当事業所は地域単価が1単位10円なので、この場合20240円の収入になりますが、そのうちの240円は介護職員の処遇改善に使わないといけないお金になるという事です。

他にも処遇改善に関する加算は3種類あるので、このあたりの配分の仕組みについては本当にややこしいです。

そして、これら処遇改善加算関係を算定するためには、見込みの加算収入をどう配分して使うか、という計画書と、実際に支給した金額を報告する実績報告の提出が必要ですので、本当に事務作業はややこしいです。

この新たな補助金は、介護職員の確保や離職の防止などを目的とするもの。2024年2月から5月までの分で、6月以降は介護報酬を原資とする代替措置へ切り替えられる。

JOINT

2月から始まるので1月中には計画の作成や準備は必要そうですよねぇ・・・。
そして6月からは新たな処遇改善対策に切り替わるという事ですが、4月のタイミングで処遇改善関連の3加算が一本化されるはずなので、なんだかややこしいなぁ、対応力が求められそうです。

施設・事業所の取得要件は、既存の「ベースアップ支援加算」を算定していること。受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも求められる。

施設・事業所から都道府県への申請や報告が必要。厚労省は28日に
出した通知で、詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると説明した。

JOINT

基本的には、いままでの算定の事務手続きをする感じですね。
そして、こういう変なルールがつくので更にややこしいんですよね・・・。
『受け取った額の3分の2以上を・・・』という縛りがあるのですが、残りの3分の1については基本給や手当以外で支給できるっぽいのですが、基本給と手当以外にどういう仕組みで支給するんだろう・・・謎です。

うちの事業所は、それぞれ加算の趣旨にのっとって支給する事にしているので、ベースアップ支援加算という名目でもありますので、全額基本給アップの原資にしたいなぁと考えています。

なんにしても詳細情報が出るまではどうにもならないので、情報が出そろうのを待つばかりですね。

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