死亡届のコピーをコピーし、共済金請求

巨峰の観光農園をやっている大見繁一さんのお婆さんが、89歳で亡くなられた。

先月の初めにお会いした時は変わらない様子で、家の前の花壇横から手押し車を押して、しっかりとした足取りで玄関に向かって歩っていた。

自宅の場所がほんの少し丘になっていて、敷地内の距離でも、玄関に向かうと、やや上り坂になる。

お婆さんは「くに」さんが本名だけど、近所から「おくにさん」と呼ばれ、庭先で腰掛けては、近所のさまざまな人とお話ししている。

だから、90近いお歳なのに、足腰は丈夫で、頭もしっかりしていた。

体調不良で入院してからは、3日ほどで亡くなられたそうだ。

良く、「ピンピンコロリ」とお客さんが言うけれど、その理想通りに、ピンピンしていて、コロリと亡くなってしまうとは・・・。

おくにさん自身は農協に出資をしていなくて、大見さんの家も今年は総代や支部長とかの運営委員はやっていらっしゃらなかったから、農協としての葬儀の参列はしなかった。

一昨日、通夜と告別式が終わり、今日はおくにさんが加入していたJA共済の一時払終身共済の手続きのご案内に伺った。

90歳までなら、医師の診査不要で加入できる、一括払いの終身保険。いや、終身共済、が結構人気で、貯金があるけど使い途が無く、死んだら子ども達で分けてもらうという高齢者の方に、農協の渉外担当は片っ端からおススメしている。

生きてるうちに受取人を指定できることと、死亡後に直ぐ現金化できるからだ。

ただし、すぐに現金化するためには、やはり証明となるものが必要。

加入したばっかりとか、調査が必要な契約内容じゃなければ、亡くなられたときに病院から渡してもらう「死亡診断書兼死亡届」で、死亡保険金、もとい、死亡共済金の支払いの請求手続きができる。

JA共済でもJAバンクでも、数百万円や数千万円の支払いに関する手続きには、証明となる書類の原本のご提示をお願いし、職員がそれをコピーするのが常だ。

でも、死亡診断書兼死亡届は、葬儀を行うにあたって役所に原本を提出してしまう。

だから、死亡診断書兼死亡届だけは、役所に提出した時にコピーを取っておいてもらい、さらに職員がそのコピーを取ればいいことになっている。

最近は死亡届を役所へ出すときには葬儀会社が代行して行い、葬儀会社のスタッフさんが必ずコピーを複数枚取って、親族に渡してくれているから、コピーをそのままもらえたりする。

あとは受取人に指定された、孫の繁一さんの署名と口座番号の指定を貰い、共済の証書をお預かりすれば手続きに移れる。

多くの終身保険は、死亡受取人が配偶者か子どもに指定するけれど、大見さんの家は孫の繁一さんが既に家業を継いでいるため、1世代飛ばしての受取人指定となっていた。

相続税が出る場合は、孫の受け取りは相続税が2割加算されたりするリスクがあるけれど、おくにさんに不動産は無く、農協とゆうちょの2口座だけで1000万円も届かない遺産総額のため、その心配も無用。

出来る限りスムーズに手続きを完了させるだけだ。

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