政治活動と政治資金

なぜ政治家だけが領収書なしで非課税の裏金を使い放題か…橋下徹「これが抜本解決のための『4つの提言』だ」 政治資金問題の「中心的課題」とは? #プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/78461

政治活動に充てた費用などの経費は非課税、それを使途の公開をもって証明し、残ったお金は所得となり課税される…納税義務の仕組みから言えば当然のことをしていない現実があるんですね。

橋下徹さんは、確定申告で私たちがしていることと同じことを政治家もやるべきたと言っています。当たり前に感じますが、それがされていないんです。何を改めるべきか、シンプルな話にしましょう。

つまり、政治家が認められる政治活動とは何かを定め、その経費を証明させ公開、そして残りは課税される、と改めればいいんですね。

非常に分かりやすいです。

地方議員であり、政党に所属していない私は、例えば市民からの要望聞き取りや政策に関する意見交換の際に使用する打ち合わせ場所の使用料や湯茶代、自身の政治活動報告をする広報紙発行、政策研究のための書籍や研究報告の購入、先進地視察の旅費など、日常的な私個人の政治活動に関する経費は結構必要としています。

自治体から議員報酬とは別に支給される年12万の政務活動費でまず賄い、実際にはそれでは賄えるはずもなく、政務活動費以上の支出は議員報酬を充てています。議員報酬の経費として例として挙げた政治活動経費は控除対象として認められることはなく、まんま課税されています。

今回の国会議員の問題を契機に、国会議員から地方議員、立候補予定者まで含めたあらゆる政治家について、議員の報酬、寄付、政党助成金などの収支の流れを透明性高いものにし、政治活動経費として充てることのできる経費を具体的に定め、税制上の控除対象として位置付けていくべきだと思います。

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