勤務社労士って何しているの?ガクユキの実体験を公開
勤務社労士は情報がまだまだ少ないこともあり、世間一般には認知されていない存在だと感じます。
そのため勤務社労士は何をしているの?勤務社労士登録はしたものの今後、どうすればいいか分からない方が多いのではないでしょうか?
ガクユキは現在、企業内で社労士業務を担う勤務社労士として働いています。
そこでガクユキが実体験で感じた「勤務社労士のメリットとデメリット」を公開し、勤務社労士の実情を知ってほしいです。
法律業務に携わるチャンスが巡ってくる
ガクユキは人事になるため社労士資格を取得し、人事採用担当として入社しました。
採用業務を通して会社全般のことを学びながらも、次は勤務社労士として法律知識を活かした業務を担当したいと考え、企業内の勤務社労士登録をしました。
また、法律知識を活かせる仕事の依頼があった場合に即対応できるよう、普段から法改正などの最新情報をアップデートし、上司には法律知識を活かせる業務を担当したいと面談で伝えるなど主体的に行動しました。
その思いが上司に伝わったのかある時、36協定の届出業務を任せてもらえるチャンスが巡ってきました。
36協定は労基法の知識が求められ、まさに法律知識が存分に活かせる業務です。
ガクユキはこのチャンスを物にしようと、労働者代表選出を民主的な方法で行うことを徹底し、新たな取り組みとして36協定の勉強会を開催し社員の理解度を高めました。
その結果、上司に取組みを認めてもらえ、その後は法律知識を活かした業務を担当していきました。
具体的には社員の長時間労働是正に向けた労務管理業務、年金や雇用保険の知識が必要な定年後再雇用制度の改定などを担当し、現在は人事制度企画担当をしています。
経験から言えることは勤務社労士登録をしたからといって会社が法律知識を活かした業務をアサインしてくれることはありません。
ただし、勤務社労士であれば法律知識を活かした業務が巡ってくるチャンスは他の人事スタッフよりも多いので普段からしっかりと業務に取り組んでアピールしてください。
その姿を見た上司が、この人なら勤務社労士として法律知識を活かせる業務を担当させても問題ないと認めてもらうことが重要です。
勤務社労士の肩書きは社員から頼られる存在
ガクユキが勤務社労士であることを社員は知っているため、社員からの個別相談に乗る機会が多々あります。
以前、定年を迎える社員から「定年後再雇用者として働いた場合に年金への影響があるのか教えてほしい」との相談を受けたことがあります。
これは勤務社労士という肩書きを信頼し、頼ってくれているのです。
ただし、これではガクユキ自身の存在価値が曖昧になってしまうのでこの機会を前向きに利用しています。
例えば、ガクユキはすぐに相談内容に回答するようにしています。
すぐに解答した方が相談した社員は次の行動に移せるし、誰かの役に立てることが何よりも嬉しいからです。
社員からの個別相談は担当業務外の内容もありますが、この点もガクユキは前向きに捉えています。
社員との信頼関係を構築できますし、どんな悩みを抱えているのか問題を把握でき、問題解決に向けて実務的な経験を積むことが出来るからです。
独占業務がないので付加価値が出せない
社労士の中でも開業社労士は労働・社会保険手続き業務を代行できる独占業務を持っています。一方で、勤務社労士は独占業務がありません。
ガクユキは時々、勤務社労士の存在価値って何だろうと考えることがあります。
勤務社労士として働いていても、他の人事スタッフとの明確な違いが見当たらなく、年間1000時間以上の勉強が必要とされる社労士試験に合格したのに何のために社労士になったのか葛藤が生じてしまうからです。
独占業務がないことは手当支給にも反映されています。
企業によっては専門資格者に特別資格手当を支給していますが、勤務社労士に特別資格手当を支給している企業は僅かであり、ガクユキも会社から手当を支給されていません。
このことからも勤務社労士はまだまだ発展半ばの存在なのです。
年間登録料をどう捉えるかが大事
勤務社労士を名乗るには管轄地区の社会保険労務士会に「入会費」と「年会費」を支払います。
ガクユキも登録料を毎年支払っていましたので、支払う金額以上の価値を得ようと考えました。
やっぱ元を取りたいです!
社労士登録をすると社会保険労務士会から定期的に冊子が送られてきます。
この冊子は社労士しか手に入れることが出来ません。
冊子の内容は社労士に求められている貴重な情報源のため、ガクユキも参考にしています。
他にも社会保険労務士会主催のセミナー情報や交流会情報など社労士のレベルアップに向けた役に立つ情報が満載です。
ちなみに今は社労士の年会費を会社に負担してもらっています。
法改正対応などを率先して取り組んでいたガクユキの姿を見た上司が勤務社労士の価値を認めてくれたからです。
この時は勤務社労士としての役割を実感し、非常に嬉しかったです。
年会費以上の勤務社労士の価値を会社に提供したいと思い、現在も継続して価値提供を心掛けています。
「労務監査」を勤務社労士の独占業務に
勤務社労士には独占業務がないため、いまひとつ役割が不明確です。
そこで勤務社労士は今後、どこに進めばいいのかガクユキの考えを述べたいと思います。
それは勤務社労士に「労務監査」を独占業務として定めるべきです。
社員の健康促進やワークライフバランス充実に向け、社会全体で労働時間の改善に取り組んでいます。ただし、労働基準監督業務の人手が不足しています。
そこで社内事情を熟知しており、法律知識も豊富にある勤務社労士が「労務監査」を担当すれば、具体的な指導や改善方法を提案できると考えます。
最後に、今後も勤務社労士の情報を率先して提供し、勤務社労士の認知度を高めていきたいです。
そして勤務社労士による「労務監査」の義務化が実現できるよう、これからも勤務社労士の存在価値向上に向けて活動していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?