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短期集中個別リハビリテーション実施加算(通所リハ)

リハビリ管理職の知恵ノート、つつみです。
本日は集団指導より短期集中リハ加算の話。

短期集中個別リハビリテーション実施加算 110単位/日(3月以内)

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、集中的に個別リハビリテーションを行った場合に加算する。

ア 算定期間
利用者の退院(所)日 又は 認定日から起算して、3月以内の期間に行われる場合に算定。

要介護認定の効力が生じた日
新規認定であるため、認定の更新や区分変更は含まれない。
*要支援→要介護は、「要介護認定の効力が生じた日(新規認定)」に含まれる。H24 からは、要介護認定有効期間の初日

退院(所)日
リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若 しくは入所した病院等から退院または退所した日。
* 入院(所)の原因がリハビリテーションと関係ない疾患の場合は、退院(所)日に 含まれない。

イ 留意事項
(ア) 1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上の個別リハが必要。
(イ) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算 を算定している場合は、この加算は算定できない。

令和6年度 集 団 指 導 資 料 ~指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所~

退院後、短期集中リハ加算を取っている通所リハビリ事業所は多いと思いますが、今回気になったところが、

「入院(所)の原因がリハビリテーションと関係ない疾患の場合は、退院(所)日に 含まれない。」

つまり肺炎等内科疾患での入院の場合は算定ができないということ。
令和3年の改定にて退院時にリハビリ計画書の受け取り義務があるが、計画書が受け取れない(入院中にリハビリをしていない)場合は算定は難しそう。


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