短期集中個別リハビリテーション実施加算(通所リハ)
リハビリ管理職の知恵ノート、つつみです。
本日は集団指導より短期集中リハ加算の話。
退院後、短期集中リハ加算を取っている通所リハビリ事業所は多いと思いますが、今回気になったところが、
「入院(所)の原因がリハビリテーションと関係ない疾患の場合は、退院(所)日に 含まれない。」
つまり肺炎等内科疾患での入院の場合は算定ができないということ。
令和3年の改定にて退院時にリハビリ計画書の受け取り義務があるが、計画書が受け取れない(入院中にリハビリをしていない)場合は算定は難し