「専属タレントマネジメント契約書」雛形 wordにコピペですぐにご利用いただけます。
「期間限定」 購入者特典
ご購入いただくと、最下部にて「中小企業専門行政書士監修 経営に差がつくサービス一覧」をご紹介しています。競業他社に差をつけるサービスの導入を是非ご検討ください。
作成者 行政書士三浦国際事務所
【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書について
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
※ご契約の締結自体は、当事者様の合意及び責任の基、ご締結をいただくようお願いいたします。行政書士三浦国際事務所では、当事者様間のトラブルに関しまして一切責任を負いかねますため、予めご了承くださいませ。
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契約書ご編集の案内
ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご希望の場合には、下記まで、ご連絡ください。
tabijoy@allworldtraveler.net
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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契約書本文(wordにコピペですぐにご利用可能です)
専属タレントマネジメント契約書
(以下、「甲」という。)と、 (以下、「乙」という。)とは、甲が乙に対して、甲のタレントとしての営業活動、契約条件交渉、契約締結、広告・宣伝、パブリシティ・ライツマネジメント等の活動全般に関してのマネジメント業務を委託することについて、次の通り契約を締結する。
第1条(定義の解釈)
1, 甲のタレントとしての一切の活動(ビデオカセット・レーザーディスク・DVD・BDなどのビデオグラム、地上波テレビ放送・ケーブルテレビ放送・衛星テレビ放送などのテレビ放送、自動公衆送信装置を用いたネットワーク配信もしくはインターネットWebサイト、衛生設備を利用した音楽配信、ラジオ放送、有線放送、新聞、若しくは雑誌などの現存する又は将来開発されるすべての視聴覚媒体への、歌唱・演奏・演技・演劇・舞踊・その他の実演、朗読、会話、座談、対談、司会、文筆、その他のあらゆる形態での一切の出演・出場・執筆活動、コンサート・イベント・ショー等の興業関連への出演、キャラクターグッズの開発・販売、各種オーディションへのエントリーを含む)を「タレント活動」という。
2, 甲によるタレント活動に類する行為のうち、芸能的・芸術的もしくは記録的な価値又は性質を有するもので、現存する又は将来開発されるすべての視聴覚媒体へのすべての活動についても、「タレント活動」に含むものとする。
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