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残業に対する考え方

残業(時間外労働)が好きっていう方って、どのくらいいるのでしょうか。

少なくとも私は嫌いです。明らかに能率が下がるし、仕事終わって帰ってももう寝るだけになってしまうし、次の日に響くときもあります。

とはいえ、どうしても残業をしなくてはならない時はありますし、それが何週間にも渡って続く繁忙期もあります。(大学職員としては2月頃~4月頃はかなり厳しい・・・)

ただ、そもそも残業って何を根拠にできるのでしょうか。

36協定(さぶろくきょうてい)

「さぶろくきょうてい」というワードは聞いたことがある人も多いと思います。

36協定とは、「労働者に法定時間を超えて働かせる場合(残業)、あらかじめ労働組合または、労働者の代表と協定を結ばなくてはならない。」という旨の内容を結んだ協定のことで、労働基準法36条に規定されているため、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

そもそも、労働基準法では一日8時間以上働かせたら、いくら給与払っていても、従業員の心身を損なうから違法。というのが原則です。
その違法を、従業員に必要性を説明し協定を結び、「特別な理由があるから仕方なく働いてくれ」「責任は会社にある」と言って初めて合法に残業を命令できるようになります。

残業をするということは、心身が日々少しづつ損なわれている。日本の法律はそういう趣旨で作られているのです。

先人の血で書かれた文字

「安全規則は、先人の血で書かれた文字である」という言葉があります。私は大学時代に知りました。労働安全に関する法律や規則の条文一つひとつに、労働災害の犠牲となった従業員(労働者)の思いが反映されているということです。

産業革命時代は、1桁の年齢の子供が休みなしで12時間以上働くような状況が当たり前にありました。当然ですがそんな環境の中、たくさんの人間が病気になり亡くなりました。

そこから時代が進み子供の深夜労働の規制、労働時間の規制が進み現在の労働環境に至りました。今の状況が理想であるとは言えないですが、様々な過去の人たちの上で私達は働いています。


働く意味

人によって働く意味は、様々あると思いますが、労働に殺されてしまっては本末転倒です。

今回のnoteで残業をするな、というのが私の言いたいことではありません。今の日本には、無理な労働から守ってくれる法律があります。知識を持って、自分を守ったうえで自分と労働の関係性を考えてほしいのです。



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