矛盾に苦しめられる患者たち
宗教のきちんとあるアメリカでの安楽死についても、見える世界のことばかりという状況でした。
日本の場合も同様の唯物論支配が続いています。
日本での安楽死の裁判としては昭和24年にあったことです。
苦しみから死を求める母親に最期の親孝行としての毒による安楽死でした。
親孝行の結果は懲役1年、執行猶予3年でした。
昭和36年にも苦しみから死を望む父親を毒を用いて安楽死させたケースがありました。
そこでも、懲役1年、執行猶予3年が言い渡されたのです。
両ケースともに貧しさもあり、高額な治療が受けられないという背景がありました。
しかしながら、日本においても安楽死が全く認められていないのかというとそうではありません。
ただし、厳しい条件があります。
・患者が医学的に不治の病で死が目前の状態
・患者の苦痛が酷い状態
・苦しみの緩和のために施す
・患者の意識が明確で意思を示している状態
・医師による処置
・処置の方法が倫理的に妥当
倫理的に妥当という項目がこの条件を破壊していると言えるでしょう。
法律家は法に仕える人です。
何かの加害者に対してのことを考える人のはずですが、こういうケースの場合、患者は加害者ではありません。
むしろ病気に対する被害者です。
医者も病気に仕える人です。
それが聖域なのですが、自ら患者を死に至らしめるようなことはしません。
見える世界だけ考えれば、このような矛盾によって患者は苦しみ続けることになるでしょう。
死後も含めて見えない世界もトータルに考えていくことが大切です。
これからも良い記事を書いていきます。