認知症の母:デジタル介護 資産調査が終わってぐったり。認知症と贈与税と相続税。
母の資産調査をして学んだこと…..
「9割の人は相続税を払わない」
2020年度では8.8%の人しか払ってないそうです。
「一番の節約は相続で揉めない事」
揉めると裁判になったりするからですね。
「相続で最も大変かつ重要なのは資産調査」
例え親子でも大変です。
「8割の人は相続後3年以内に修正申告(追徴課税)する」
申告期限の10ヶ月では足りないくらいお勉強しないといけないのですね、きっと。
税務署の「相続税のあらまし」
「生前贈与」はルールがいっぱいあって簡単にはいかない。
母が言い残した「贈与税」とは。
とにかくわからないことだらなのでとにかくインターネットで調べまくり。
参考にしたサイトは山ほどある。
法律事務所や税理士、会計士事務所など、相続でヒットするサイトの方が、国税庁や税務署のものよりイラスト付きで噛み砕いて説明してくれてとてもわかりやすい。
できるだけたくさん読んだ。
なぜならどのサイトも必ず運用している会社の宣伝にたどり着くから。
どの辺りから広告の文面になるのかを気をつけて読む。
例えばこんなサイト(OAG税理士法人)もとてもわかりやすくてありがたく読ませてもらった。もちろん相談にはいかないけど。
結論は、
贈与は可能な限り早くから始めた方が良いが、
「認知症になると一切の贈与が成立しない」
いろんなサイトで「認知症でも軽度なら可能」だとか「認知症とは知らなかったなら可能」だとか書かれている場合もある。
でもいつまでが軽度認知症だったのかを後から証明するのは難しく、特に我が家の場合は、心配性の弟が認知症専門医に診せて「認知症です」ととっくに診断されているのでもう完全に贈与は不成立。
でもどうして認知症だと贈与が成立しないのでしょう。
認知症とは「意思能力のない人」=契約不成立
実は2022年のこの当時、相続について調べている中では認知症についての記載を目にしなかったので認知症の贈与が成立しないとは知りませんでした。
そもそもなぜ国税庁のサイトでさえ「認知症」の相続や贈与の記載をほとんど見つけられなかったのがとても不思議でした。
でも他の文献でわかったのですが認知症の定義は「意思能力のない人」です。
つまり
・認知症は意思能力のない人である
・意思能力のない人に契約(解約)はできない
・税に関わることは全て契約
だから
・認知症は税に関わる申告はできない
ということがわかりました。
同様に確定申告もできません。
どうしても必要な場合は、成年後見人制度を利用することになりますが、成年後見人であっても贈与はできないそうです。
ちなみに我が家はまだ成年後見人制度を利用していません。
すでに加入済みの契約を解約するのも難しくなりますが、民間の保険は本人の意思確認方法を独自に設定していて無事に解約できました。
・本人が自筆でサインできて
・担当者との会話が可能
・住所氏名生年月日が言える
母がまだこれらができると確信しつつ、ヒヤヒヤしながら手続きしました。
実はこれも一悶着あったので、別の話で。
もう一つちなみに。
相続開始から遡って7年間の贈与は被相続人の資産として加算されます。
資産が減ったように見えて、実は減ってない。
何気ない増税、ですね。
でも母と違って、私は税金はちゃんと支払う気満々ですが、果たして相続税を払うことになるのか。
それはこの後、母がどのくらい生きるのか、お金をどのくらい使うかによるので2024年の今でも不明です。
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