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サヤの一生役に立たないで欲しい法律英語Pt. 2

昨日これを更新するはずだったのですが、忘れていた…. ガーン


気を改めまして…

今日ご紹介するのは、

RECOGNIZANCE (レコグニザンス)

日本語では誓約という意味。

A promise made by someone in a court of law, especially a promise to return to the court at a later date. If they break their promise, they have to pay money to the court.

Cambridge Dictionary

法廷において、保釈される人が、今後の裁判所への出廷などの行為を義務付けられることに対し、それらを守ると誓約することをいう。

一般的に法廷では、Release on your own recognizanceというフレーズで使われることが多い。自己誓約によって保釈されるという意味だ。


これは、何らかの理由で逮捕された被告人が保釈される際、裁判所に:

  • 今後、裁判所での手続き等で出廷しなければいけない時は、絶対に出頭します

  • 保釈中は定められた決まりを守ります(被害者に近づかない、武器を手にしない等)    

と自ら誓約書にサインをする。

その後、

  • 保釈金を払う。将来、出廷しなければこの保釈金は没収される        

一般的に重い犯罪を犯したであろうとされる被告人には自己誓約の選択肢はない。それ以前に保釈される可能性も低い。


しかし、法廷が、被告人を保釈しても、公共の安全を乱さない、逃亡する可能性が低いと判断した場合、被告人が自己誓約書にサインし、保釈金を払うことで保釈されるようになっている。


没収されるかもしれない保釈金がないと、将来の出廷義務を守らない人がいるのはみなさん重々承知なのでね。

外国籍の被告人の場合、国外逃亡させないよう、法廷にパスポートを没収されることもある。

実際、没収されなかったケースで、日本まで逃げたであろう被告人は過去に何人も見てきた。

もう一度二度出廷していたら刑法に引っ掛からずにことを終わらせられたかもしれない、と思うこともあるが…

被告人のままカナダを後にしたら今後一生カナダに戻れない可能性が非常に高いのに。

来週のPart 3もお楽しみに!

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