見出し画像

noteに引っ越してきて1周年を迎えた件と「アル・カポネ・ルール」の話

※お知らせ※
減税新聞では有料記事設定をさせて頂いていますが、投げ銭的な意味合いですので、記事はこれまでと変わらず全文最後まで無料でお読みいただけます。

こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

私事で申し訳ないのですが、本日3月25日は

減税新聞がnoteに引っ越してきて1周年

となります。

↑の最初の記事から始まり、今日のこの記事で226本目となるのですが、ここまで続けられたのもいつも読んでくださる皆様のおかげです。

ありがとうございます。

これからも全ての増税に反対し、全ての減税に賛成しながら精進してまいります。
今後とも宜しくお願い致します。

ということで今日は何を書こうかと思ったのですが、そもそもこの減税新聞を「中学生でもわかる」をモットーに緩い内容で書いてきたのは、「政治や税金の話を小難しいものにしたくない」という思いがあったからです。

なので、2年目を迎えてもこれまで同様「飲み会の席で話しても引かれない税金の話題」として

「アル・カポネ・ルール」

について書いておこうと思います。

みなさん、「アル・カポネ」をご存知ですよね?
知らない人も名前くらいは聞いたことがあるでしょう。

アル・カポネとは、1920~30年年代の禁酒法時代のアメリカで、シカゴを拠点に密造酒販売、売春、賭博などで莫大な利益を上げ、名を轟かせていたギャングのことです。

そんなアメリカを代表するようなギャングの名前がついた「アル・カポネ・ルール」ですが、これは正式な法律名ではなくあくまでも「通称」です。

そしてその法律はギャングを取り締まるものではありません。

「アル・カポネ・ルール」とはIRS(日本でいう国税庁)が定める納税申告用ガイドラインに出てくるルールで、内容は

違法薬物の取引や窃盗などの違法行為から得た収入も忘れずに申告してください

というものです。
実際にガイドラインにはこのように書かれています。

違法薬物取引などの違法行為による収入は、スケジュール1(フォーム1040)の8行目に、または自営業の場合はスケジュールC(フォーム1040)の収入に含めなければならない

そして盗品についても申告することを定めています。

財産を盗んだ場合はその時価をもって申告すること。
ただし、同じ年に正当な持ち主に返却しなかった場合に限る。

冗談のようなルールですが、「法律で明確に除外されない限り全ての収入が課税対象となる」という原則のために作られている法律で、かつてアル・カポネが自身の違法な活動の収入に対する脱税によって有罪となり収監されたことから、この条文がIRS内部では「アル・カポネ・ルール」と呼ばれているそうです。

念のために書いておきますと、泥棒が盗んだお金を正直に申告しても、それを「窃盗による収入」と記入する欄はありません。

ただ単に「その他の収入」に分類されるだけなので、犯行がその申告によってバレることはないようです。

だからとといって泥棒や違法行為が良いはずはなく、当然ですが納税に関係なく警察に検挙されます。

ただ、捕まった時に脱税の罪が増えないように申告している犯罪者は一定数いるとも言われています。
でもその前に違法行為を止めましょうと思うのは私だけではないでしょう。

ちなみに日本にはこのような法律はありません。

しかし法律では明記はされていないだけで、それを手に入れた方法が合法か違法かを問わず課税対象になります。

ということで、全く減税には関係ないのですが、アメリカにはこんなルールがあるよというお話でした。

では、今日の記事はここまで。

減税運動をやっています。
詳しくはこちらから

更新の励みになりますので、ナイス減税!と思った人はスキ、コメント、サポートお願いします(・ω・。)

それでは、ナイス減税!

ここから先は

0字

¥ 300

温かいサポートありがとうございます! 頂いたサポート代は、書籍の購入などに使用し減税活動に還元させていただきます。