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補遺10: WIRED連載『新しい社会契約(あるいはそれに代わる何か)』第10回「気候変動と法のコンヴィヴィアリティ」(絶賛編集中)

雑誌『WIRED』Vol.45(2022年6月13日発売)掲載の『新しい社会契約(あるいはそれに代わる何か)』第10回「気候変動と法のコンヴィヴィアリティ」の補遺です。
紙面の都合上、掲載できなかった脚注、参照文献等をここで扱わせていただきます。

注1)

気候変動の緊急性については、吉舘恒介『エネルギーをめぐる旅 文明の歴史と私たちの未来』を参照。また、気候変動におけるビジネス・セクターの重要性を説くものとして、エイモリー・B・ロビンス『新しい火の創造』を参照。

注2)

2021年のダボス会議のテーマ「グレート・リセット(The Great Reset)」と新しい社会契約については、以下を参照。

注3)

IPCCは、2022年9月には統合した第6次報告書を公開する予定である。

注4)

TCFDとは、気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

注5)

気候変動適応法の概要

http://www.env.go.jp/earth/tekiou/tekiouhou_gaiyou.pdf

注6)

2021年に改正された地球温暖化対策推進法は、2050年までの脱炭素社会の実現を法律上に明記した。閣議決定事項とせずに、法律に明記したのは珍しい。

注7)

環境保護に関するルール形成は、パーソナルデータ領域とともに、「ブリュッセル効果」の最も顕著な例とする記載は、アニュ・ブラッドフォード『ブリュッセル効果 EUの覇権戦略』P293を参照。

注8)

イヴァン・イリイチによる、法のコンヴィヴィアリティについての言及は、イリイチ『コンヴィヴィアリティのための道具』P◉を参照。

注9)【12/24追記】

EUは技術官僚(テクノクラート)的で、EUが民主的な正統性に欠けているという批判は以下を参照。

また、最近では『ゲンロン13』の梶谷懐氏、山本龍彦氏、東浩紀氏の対談でこの話題について言及されている。



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