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違法行為・脱法行為・不正が横行する業界

介護。特に訪問介護。

やってはいけないと定められているにもかかわらず、ついついやってしまっていることがある。

そのやってはいけないことを、やってはいけないことと理解をしながらも、致し方がない理由としてやってしまっていることと、そもそもやってはいけないことと理解をせず、サービスの一環だと思ってやってしまっていることがある。

どちらにしても、事業所を運営している法人にとっては、やってはいけないことをやっているということが公になれば、返戻を受けたり、行政指導を受けることになる。

訪問ヘルパーの教育というのは非常に大切なことではあるが、グレーゾーンに当たるサービス内容を法人としてどこまで許容するのか、また許容しないのかということをはっきり決めておく必要がある。


例えば、家事援助の一環で、自宅で作った煮物を利用者宅へ持って行き、食事として提供をするというのは、明らかにやってはいけないことである。

しかし、介護保険サービスの内容を十分に理解をしていない利用者の側からすると、わざわざ自宅から美味しいおかずを持ってきてくれたヘルパーさんだ、という風に認識してしまうことだってある。
もしそれで食中毒なんかが起こった場合は目も当てられない。

他にも、換気扇の掃除、エアコンの掃除、主に生活をしている居室以外の電球の交換、庭の草むしり、ベランダに溜まったゴミの掃除。
一見やっても良さそうなサービスではあるが、介護保険サービスとしては、やってはならないことと定められている。

しかし、介護保険サービスの中で、そのサービスを提供しているとすれば、やってはならないことをやってしまうということは、脱法行為に他ならない。

法律の解釈の中で、やってはならないことと定められてはいるものの、そこに関わった一人の人間として、介護保険の中ではやってはならないと定められていることであっても、道徳心や思いやりからそのサービスをやってしまうというのが現状なんだと思う。

また、常に同じヘルパーがサービス提供に入るわけではないということを考えれば、1人のヘルパーが、やってはならないことを当たり前に提供していた場合、別のヘルパーが行った時に、前のヘルパーはやってくれたのに、という苦情になりかねない。
そしてその苦情が入った時に初めて、事業所の管理者はヘルパーが違法行為をやっていたことを知ることになったりする。

もう20年以上もヘルパーをやっているベテラン職員からすれば、以前からやってきていることが、あるタイミングで禁止をされたり、介護保険サービスの訪問介護のサービスとしてやる前の、家事代行のようなサービスの時からやっているサービスを、ある日突然やめることもできず、延々と今もそのサービスを提供しているということなんかも聞こえてくる。

そして、若い管理者がやってはならないことだからと諌めた時に、じゃあその利用者さんがそれで不便を強いられて何か大きな問題があったらあなたが責任取りなさいよ、などという暴言を吐く。なんていうこともある。

なので、結局は介護保険法に準ずる形で白黒をはっきりとつけ、やってはならないこと、やってもいいこと、というのを自分の中でしっかりと解釈をし、 違法行為をやっている、もしくは 違法行為とは知らずにやってしまっている職員に対しては、徹底的に厳しく指導に当たるしかない。

判断に困った時は、役所の介護保険に関係する担当課へ直接問い合わせをして、こういう場合はアウトなのかセーフなのかということを、一つ一つ確認を取りながら、正しい判断ができるよう、知識を身につけていくしかない。


私個人の考えで言えば、介護保険サービスの中での訪問介護サービスの、やってもいいこと、やってはならないことの切り分けについては、もう少し条件を緩和してもいいのではないかなという風には思う。


まあでも厚生労働省の役人の頭の悪さと、業界団体の力の弱さでは どうにもならないことなんだろうね。



知らんけど

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