見出し画像

イラスト+RT裁判 判決批評


判決文 原文↓


第1部 はすみとしこ編

【前 提】

 伊藤-山口の案件は、「山口氏はレイプ犯なのか」という重大な意味を含むものである。刑事不起訴、検察審査会も不起訴相当の処分が出た後ですら、山口氏をレイプ犯と断定する書き込みはSNSで後を絶たず、続く一審地裁判決は不同意性交につき原告・伊藤氏の言い分を認めたものの、被告山口氏は即日控訴という経緯があった。一般社会にとって事実は未だ「藪の中」であるばかりか、世間は原告・伊藤氏に対する数々の疑念を抱えたまま、2021年12月現在まで「未確定」の状況は変わらず続いている。伊藤氏の著書には疑念が多く含まれ、伊藤氏自身の公での言動にも人々は複数の矛盾を感じていたものの、当人からの世論説得的な説明はこれまで一切行われていない。
 同件では、両当事者の主張が先鋭的に対立しているにもかかわらず、片方(伊藤氏)の意見だけが一方的に世間に流通している状況があったのであり、それは仮に誤った風評が定着すれば、無根拠のすさまじい程のリンチを大衆が許すことになる、社会にとって危険な案件であることを意味した。係争中であることから、本来ならば世論においてもどちらかの言い分に偏ることなく、両論が可能な限り均等に公共の議論に付されることが望ましい性質の議論であった。
 こうした状況下、蓮見氏の発信には、原告による告発本である著書『Black Box』とメディアによる一方的な論調を鵜呑みにした大衆による、根拠薄弱な人権蹂躙への加担に待ったをかけ、別の角度からの検証を促す重要な意味を持ち、大きく傾いた世論のバランスを正常化に向けて是正する効果を持っていた。この点で蓮見氏の諸ツイートは、単に社会問題に触れるばかりでなく、公益に資するものであった。
 以上の前提は、本来ならば判決の前提として参酌すべきであった必要不可欠な背景である。

【概 論】

 上記の前提を基に、この判決を不当と見做す理由を概論として述べる。

■ 根本的な履き違え
  蓮見氏のイラスト諸作品には、事件についての伊藤氏の主張以外の「別の選択肢」を提示するという意義があった。つまり真偽不明の「山口=レイプ犯」という情報のみが既成事実として社会に定着しかけている時に、カウンター効果を持つ「別の選択肢」なのである。「山口氏=レイプ犯」という言説の真偽不明性とイラストの真偽不明性は等価であるばかりか、名指しでないだけむしろ後者の悪質性は低い。
 このことは即ち判決で指摘されたような、鈴木判決が出る前であろうが後であろうが、もしくは山口氏さえ「枕営業」とは言っていないとしても、それらは特段の意味を持つものではなく、あくまでオプションとして「こういう場合もあるよ?」「この可能性は?」と問いかける性質のものだったと理解できるのであり、それらを「フィクション」と銘打って名指しすることなく風刺の形式で行ったのである。また、矛先は伊藤氏に向けられていたのではなく、ターゲットはあくまで「情報不均衡の一般社会」なのであり、目的は「警鐘」であったという点で地裁判決には認識の誤りがある。

■ 「真実相当性」と蓮見氏と山口氏との関係性
 イラストの作者である蓮見氏と山口氏は、個人的な交流を持つ友人関係にある。したがって蓮見氏が友人山口氏の言い分を代弁する行為に不可解さは介在しないばかりか、同情報に基づいて蓮見氏が特定の事案をフィクショナルに仮構することことすら自然な行為なのであり、同様に、週刊新潮の記事や伊藤詩織著『BlackBox』の如き名指しのジャーナリズムとは異なり「風刺画」なのである。友人による受動的なカウンター行為であること、また「風刺画」の形式をとった「意見ないし論評」であることの両面から捉えれば、事件を丹念に取材する必要性はそもそも蓮見氏には無いのである。

「判決」の反公益性
 原判決には、判断を基礎付ける基本的な部分において認識の誤りがあるのであり、自らリスクを負って啓発に努める一般人の側を弾圧する性質のものとなっている。大きく傾いた天秤棒を平行に戻そうと死力を尽くす少数派の側を、いわば漬物石で押さえつけた格好だ。同時に、同判決の内容は社会の自浄作用を抑圧するものであり、ポピュリズムに屈し、マスコミが扇情する偏った見解に与した”事なかれ判決”といえる。

■ 責任の回避
 原判決は、「風刺画」とは何かという重要な定義付けから逃げ、安易にポピュリズムに阿るばかりか、事の前提となるべき伊藤-山口控訴審の帰趨すら見極めずに、本来ならば裁定権を国家に譲渡した国民を守るはずの司法の責任からも逃げる怠慢であるから、再審が望ましい。

【個別の評価】

次に、判決文の論理を個別に論評してゆく。

■風刺とは、個人の愚行、政治の欠陥、社会の罪悪などに対する批判や攻撃を、機知にとんだ皮肉、あざけり、当てこすりなどの形で表現したものであることからすれば、風刺画、風刺漫画は、ある事柄に対する批判や攻撃などであり、全て作者の意見ないし論評である。(3 争点に関する当事者の主張  被告の主張)

👆 原判決は上記の主張に対して正面から答えることなく、明確な根拠なく、同定可能性のみにおいて「名誉毀損」と「名誉感情侵害」を認定した不備がある。

■本件各ツイートは、本件性被害の存否や原告及び山口の主張を真摯に検討するものではなく、原告が本件性被害を訴えたことを契機として、被告蓮見の原告に対する悪意に基づく想像をあたかも真実であるかのように摘示したにすぎないから、公共の利益に沿うものでないことは明らかである。(3 争点に関する当事者の主張  原告の主張)

👆 「風刺画」の性質に鑑みれば当然のことであり、もしも公人が、”機知にとんだ皮肉、あざけり、当てこすり” を「悪意」と捉え、「名誉毀損」で訴えるとなれば、もはや「風刺画」そのものが存在する余地はなくなる。公人であり、かつ世界中で言いっぱなしで湧き出た疑惑に対する説明責任を一切果たさぬ伊藤氏が、一定の批判を受けるのは受忍限度の範囲内だろう。

■ 被告蓮見は、本件ツイート2に先立ち、本件性被害について何ら事実を調査しておらず、また、山口ですら枕営業があったとは述べていないことに鑑みれば、被告蓮見が上記核事実を信じたことにつき相当の理由はない。(3 争点に関する当事者の主張  原告の主張)

👆 冒頭の概論で述べたとおり、イラストは(作者の意図がどうあれ)「山口=レイプ犯」という真偽不明の情報に対するカウンター効果を持っており、蓮見の知人であるところの当事者・山口氏からの伝聞にインスパイアされて架空のストーリーを仮構したのであれば、詳細を調査する必要はそもそもないのであり、仮構であればこそ山口氏が「枕営業」と述べたか述べないかも論点の埒外である。

■ 被告蓮見は、本件性被害や本件ドキュメンタリーの制作過程、原告が本件ドキュメンタリーを証拠として提出したか否か、法廷で映像が再生されたか否かについて何らの調査をしておらず、そのように信じるにつき相当の理由はない。(3 争点に関する当事者の主張  原告の主張)

👆 同上。

■ a 原告は、本件ツイート2は、ジャーナリストを志望していた原告が、山口に対して枕営業を行ったものの、期待に反して職を得られなかったことから、合意のもとで行われた性交渉について、山口との性交渉から2年後にこれをレイプであると主張して山口を訴えたとの事実を摘示すると主張する。これに対して被告蓮見は、本件ツイート2は、山口の言い分を投稿したにすぎず、「と理解」と記載しているとおり、被告が推測し考えたことを内容とする論評であると主張する。事実の摘示による名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損とでは、不法行為責任の成否に関する要件が異なることから、本件ツイート2がいずれであるのかを判断する必要があり、まず、この点について検討する。
b 問題とされている表現が事実の摘示であるか、意見ないし論評の表明であるかを区別するに当たっては、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり、当該表現が、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的または黙示的に主張するものと理解される時は、当該表現は、上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり、他方、上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見ないし論評の表明に属すると言うべきである(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁、最高裁平成15年(受)第1793号、同年(受)第1794号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。
 c そこで、本件ツイート2全体を見ても、記載されている事実関係が山口の見解であることを示した部分はない。そうすると、本件ツイート2の末尾に「と理解」として、被告蓮見の理解であることを示したとしても、本件ツイート2の内容としては、一般の読者の普通の注意と読み方によれば、ジャーナリストになることを志す原告が、山口に対して就職をあっせんしてもらうために枕営業を行ったものの、山口から就職をあっせんしてもらえなかったことを理由に、枕営業から2年後、同枕営業を山口によるレイプだったと主張しているという事実を摘示するものと認められる。(第4 当裁判所の判断(2)本件ツイート2について ア 名誉毀損の有無 (ア)事実の摘心について)

👆 裁判官よりもより普通の注意と読み方をする一般読者の一人として個人的な見解を述べるとするなら、イラストは意見ないし論評であった。また、冒頭述べたとおり、フィクションであるから、山口氏の見解である必要すらないのである。「風刺画」は名指しのジャーナリズムとはそもそも異なる。法廷は「風刺画とは何であるか」を定義せず、困難な定義の作業を避け、強引な理屈で主観的に判定している。

■ 前記(ア)cの摘示事実は、原告が、山口から就職をあっせんしてもらうために山口と性的関係を持った人物であること及び合意の上での性交渉の後にレイプであったなどと虚偽の内容を述べる人物であるとの印象を一般の読者に与えるものであるから、原告の社会的評価を低下させるものと言うべきである。(第4 当裁判所の判断(2)本件ツイート2について ア 名誉毀損の有無 (イ)社会的評価の低下の有無)

👆 可能性の一つを「風刺画」の形式で意見、論評として提示したものである。

■ (ア)名誉感情は、人が自身の人格的価値について有する主観的な評価であり、表現により名誉感情を侵害する行為は、問題とされる表現が社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為等であるときに、法的保護に値する人格的利益ないし人格権を侵害したものとして不法行為を構成するものと解するのが相当である。
(イ) 本件ツイート2のうち「枕営業」という表現は、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為であると認められる。 また、前記ア(ア)cの摘示事実を踏まえれば、本件ツイート2の「レイプ被害者」との表現は、合意の下の性交渉(枕営業)をレイプであったかのように装ったということを意味するから、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為であるというべきである。したがって、本件ツイート2は、原告の名誉感情を侵害すると認められる。(第4 当裁判所の判断 イ 名誉感情の侵害の有無)

👆 伊藤詩織氏は公人である。名指しですらないのに単に似ているという根拠を以って公人を風刺したら違法ということになれば、世に「風刺」の文化は存在し得ないことになる。判決は「風刺」の定義からも逃げ、伊藤氏が「公人」であるとの指摘に対する認定からも逃げた。このような判定を下すのであれば最低限、伊藤氏が公人ではないことを明示するか、または蓮見氏のイラストが「風刺ではない」か「風刺に許容される限度を超えている」旨を論証すべきである。裁判官は大前提としての「公人に対する風刺」についての見解を述べられよ!

■ 被告蓮見は、本件イラスト3-1が風刺漫画であることから意見ないし論評であると主張するものの、前記(2)の判断基準によれば、風刺漫画であることのみをもって当該表現が意見ないし論評であるとは言えないのであって、被告蓮見の上記主張は、本件ツイート3が事実の摘示をするものであるとの上記判断を左右するものではない(本件ツイート4及び5についても同様である。)(第4 当裁判所の判断 (3)本件ツイート3について ア 名誉毀損の有無)

👆 これはこれは。「風刺漫画であることのみをもって」の一文の含意は、「通常は風刺漫画であれば意見ないし論評であると言えるが、例外もある」との意ととれる。では、どのような理由を以って例外と見做したのか、裁判所はこの点を曖昧にすべきではなく論拠の提示が必須である。

■ この点、被告蓮見は、一般の読者は、受け取る情報の全てを鵜呑みにせず自分で精査しなければならないこと及び真偽不明のかわいそうな話で同情を誘い、それをビジネスにするという手法に注意する必要があると受け取ると主張する。しかし、上記のとおり、本件イラスト4-2の女性が原告であること、その原告が持つ本が本件著書に似せた表紙の本であること、原告の横に「そうだデッチあげよう」と大きく記載されていること、原告の横に立つ男性(吉田)が、虚偽の事実を記載した著書を出した者であること、読者に対して注意を促す文言は見当たらないことなどに照らせば、 被告蓮見主張のビジネスに注意すべきと受け取るのではなく、原告について論じていると受け取るのが通常であり、被告蓮見の上記主張は採用できない。(第4 当裁判所の判断 イ 本件イラスト4-2について c 社会的評価の低下の有無)

👆 いやいや。私自身が、まさにありえる可能性の1つが提示されたものと身をもって受け取った一般読者である。ちなみに私は具体的に「枕営業」とは思っておらず、控訴審での山口弁護団の見解のとおり、偶発的な事態から同意のうえでの性行為に至ったものの後に朝5時の「強姦致傷」を捏造し虚偽を述べた一件であるとの見方に与するものであるが、蓮見氏の啓発は「事実の摘示」とは見做しておらず、「鵜呑みにしないこと」の重要性と多角的に検討する事の必要性をイラストによって感得した一人である。被害者ぶる人間への安易な同情が危険であることのメッセージと受け取った。

■ 本件イラスト 4-3のうち「枕売って泣くボロい商売」、「エビデンスなんかないけれど・・・そうだアイゴー」という各表現は、原告が真実は枕営業をしたにもかかわらず、本件性被害を主張していることを意味するから、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為であると認められる。したがって、本件イラスト4-3は、原告の名誉感情を侵害すると認められる。(第4当裁判所の判断  ウ 本件イラスト4-3について(イ)名誉感情の侵害の有無)

👆 (別の案件であり、別個に裁定されるべきものとは承知しつつも)朝5時の「強姦致傷」を捏造し名指しで「薬物レイプ」を吹聴した蓋然性が高い原告の表現行為と比較すれば、他愛もないものであり受忍限度の範囲内であろう。

■ 被告蓮見は、一般の読者は、同イラストを、何事においても被害を受けたのであれば、その場その時期に然るべき手段で告発または被害届等の訴えを行えばよいのに、従軍慰安婦の問題も#Metoo運動も、何年も経ってから被害を言い出すのは不審であるし、卑怯であると主張するものと受け止めると主張する。しかし、上記の通り、同イラストの女性が原告と認められること、原告がBBCの本件ドキュメンタリーに出ていたこと、読者に対して一般的な見解を示す文書は見当たらないことなどに照らせば、一般の読者は、原告についてのイラストと見るのが自然であり、被告蓮見の主張は採用できない。(第4 当裁判所の判断 (4)本件ツイート4について ウ本件イラスト4-3について)

👆 ですからーー、一般的な見解は読者の読解力に委ねられてるのであるし、仮に絵柄を原告と捉える人がいたとしても、そういう人は原告の別件訴訟を一つの例と見做しつつ蓮見氏の主張するようなより広義の注意を喚起されるのであるから、(よほど読解力のない閲覧者でない限り)蓮見のメッセージどおりに受け取るだろう。人物の同定可能性すら問題ではない。

■ 原告は、テレビやラジオに出演し、国際連合の本部で記者会見をし、米国のニュース雑誌である「タイム」の「世界で最も影響力のある100人」にも選出されていること(争いがない事実)からすれば、原告に関する事情は、一般社会において一定程度の関心のある事柄であると言える。また、本件ツイート2及び3が摘示する事実は、前記2(2)及び(3)のとおり、いずれも本件性被害に関する事実であるところ、かかる事実の存否を巡っては、本件処分や本件議決がなされたり、別件判決がなされるなどしており、一般社会における正当な関心事といえる。
 以上の事情に鑑みれば、同各ツイートが摘示する事実は、公共の利害に関する事実に係るものと認められ、その目的が専ら 公益目的にあったと認められる。(第4 当裁判所の判断 3 争点(1)イ (本件各ツイートに係る違法性阻却事由の有無)について (1)本件ツイート2及び3について ア 公共性及び公益目的について)

👆 公益性を認めたのは良し。ただし「公人」であると明言せよ!

■ (ア)被告蓮見は、本件処分や本件議決の内容、別件訴訟において、山口が反訴を提起し、合意のない性行為であったことを否定していること、本件著書の内容と客観的状況や別件訴訟での原告の態度との間に齟齬があることなどを踏まえると、被告蓮見が、山口の主張を真実であると信じるにつき正当な理由があると主張する。
(イ)まず、本件処分及び本件議決は、本件ツイート2及び3が投稿される前に行われたものであるが、その理由が明確にされたものではないことを踏まえると、これらはいずれも本件性被害の不存在を認めるに足りる事実とまでは言えないと言うべきである。また、原告及び山口は、いずれも原告と山口の性交渉が原告による枕営業であったと主張していないものであるし(甲1)、被告蓮見は、上記性交渉が原告による枕営業であったと 推認させる事実を何等具体的に主張立証していない(被告蓮見が何らかの調査ないし取材をしたものとも認められない。)。
 以上の事情に鑑みれば、被告蓮見が、同各ツイートの摘示する事実を真実であると信じるにつき相当の理由があったと認めることはできない。(本件各ツイートに係る違法性阻却事由の有無)について (1)本件ツイート2及び3について イ 真実相当性について)

👆 ここでは伊藤氏と伊藤支持者にとって大変なことを言っている。あったとまでは言えないということは同時に、無かったとも言えないということだ。
①上記を換言すれば、「不起訴処分および検察審査会の決議は、理由が明確にされておらず、性被害が無かったとまでは言い切れない」という内容を同時に意味する。刑事で不起訴、検察審査会で不起訴相当であっても「性被害がなかったとは言い切れない」と言うのであれば、少なくとも控訴審の判決を待つべきではなかったか。にもかかわらず、それを待たずに結審したのは不審である。
②縷々述べてきたとおり、「枕営業」が事実か否かも山口氏の見解であるかどうかもいずれも問題の埒外であり、また、ジャーナリズムではないのだから事実の摘示ではなく、「風刺画」による意見ないし論評である。裁判長は「風刺画」を定義した上で、許容されるべき範疇から除外する根拠を明示すべきである!
③この箇所を逆読みすれば「性被害があった」とも言い切れないわけで、この論理に従えば、山口氏を「レイプ犯」と断定するツイートは軒並みアウトということになる。一体ぜんたい何千、何万件が該当することか。民事訴訟はペイしないとはいえ、山口氏が訴えればチリ積で一財産できるのではないか。

                              以上