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ねつ造メディアに正義の鉄槌だ!

新潮文庫って何冊くらいあるんだろ?と書棚を漁ってみると、数えきれないほどあった。古いものは中学時代に読んだもので背表紙のタイトルが薄れて消えてる。再読しようと探したけど見つからなかったので買い直したのもある。

㈱新潮社は1896年の設立、新潮文庫は1914年(第一次世界大戦開戦の年)にスタート。押しも押されぬ老舗である。それがどうだ、近年の体たらくといったら!同社の近年の堕落ぶりは『新潮45』廃刊騒動で一躍衆人の目に晒されたが、新潮社裁判では山口弁護団が同社に痛烈な批判を浴びせている!腐りはてた偏向メディアよ!よく聞いておけ!

我々の心の底からの煮えくり返るような怒りを、弁護団が見事に代弁してくれました。以下、全105ページの「訴状」より抜粋です。

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第2  本件の関連事情ないし背景事情

1  被告新潮社の企業文化、企業体質~特定の人物のスキャンダルを題材とする虚偽の風説の流布、ねつ造記事の量産による営利偏重の商業主義

(1)  請求の原因第3の2(24頁)のとおり、被告新潮社は、本件週刊誌(「週刊新潮」)の報道による名誉毀損が争われる係争事例を同業他社と比較しても突出して多数抱え、かつ数々の敗訴判決を受けながら、それでもその事実無根、裏付け軽視のスクープ記事を偏重する報道姿勢を一向に改めようとせず、原告に関する本件各記事を含め、本件週刊誌道姿勢については、これまでに本件週刊誌による名誉毀損の成立が認定された多数の民事訴訟を始め、法廷内外においてつとに指摘され、激しい批判、非難を受けて断罪されてきたところであるが、その背景には、「発行部数さえ維持できれば、民事裁判で敗訴しても十分に元が取れるという考え方」が幅を利かせる同誌編集部の報道姿勢、そしてはそのような同誌編集部の報道姿勢を是認ないし許容し、さらには勧奨ないし称揚しさえする被告新潮社の、出版・報道企業としての社会的責任よりも営利を優先し偏重する許されざる企業体質があることは優に推認されるところである(甲22の1ないし6)。
 そして、そのような被告新潮社の企業体質、及びこれと一体を成す本件週刊誌編集部のスクープ記事偏重事実無視裏付け軽視の取材・編集姿勢に順応ないし迎合し、「ジャーナリストとしての正常な平衡感覚を十分に持ったものとはいえ」ない記者らこそが、被告酒井、同宮本らのように役員、編集長として、また被告田中のように主要な取材テーマの責任者として、本件週刊誌編集部において重きを成すようになっており、またそのような先輩記者らの姿を見て仕事を覚えるであろう被告小出ら比較的若手の記者らの取材活動が「スクープをあせる功名心や卑俗なセンセーショナリズムに駆られやすく」ものとなり(甲22の3・4頁)、より過激な方向に走ってしまう悪影響が取材の現場にはびこっていることは、想像に難くない。

(2)  このような本件週刊誌の営利優先販売部数偏重の体質、加えて「人は所詮、金と女と権力欲」(転記者注*1)と自らうそぶく本件週刊誌の特異な編集方針は、必然的に特定の著名人の金銭スキャンダルや性犯罪等を題材とするスクープ記事偏重、『この人物をたたけば売れる』との見込みの下に標的として定めた人物への『レッテル貼り』の虚偽報道・ねつ造記事の量産という歪んだ報道姿勢をもたらすようになる(甲23)

 *転記者注*1 「人は所詮、金と女と権力欲」--これはかつて社内で「天皇」と呼ばれた斎藤十六氏の遺言。偏屈で独裁的な人物でありながらも、鋭い直観と文学センスで新田次郎や井上光春らを発掘、連載によって世に出すなど文学上の功績も大きい。現在は斎藤氏の才能部分は欠損し、「金、女、権力」のみが残った。

 かつて1990年代に、本件週刊誌編集部の著名記者らが巨大宗教団体指導者からレイプされたとする元信者の女性の性被害をねつ造し、当該女性に対して告白手記を本件週刊誌上で公表させるとともに民事訴訟の提起を唆し、同女が提起した訴訟の裁判報道等を中心とする当該宗教団体指導者への中傷キャンペーンを1996(平成8)年以降の約3年間、多数回にわたり繰り返すなどしたが、後に同女の被害主張が全くの虚偽、ねつ造であったことが発覚し、当該民事訴訟も「訴権の濫用」などと判断されて却下される結果に終わるという異例の経過をたどった本件週刊誌の報道スキャンダルがあった(甲22の1ないし6)。本件性行為を題材とする3年間近くに及ぶ一連の本件各記事(本件適示事実A及びB)は、この宗教団体をめぐる性被害のねつ造報道と類似する点が多く、過去に我が国週刊誌報道の歴史に残る汚点とも言うべき性被害のねつ造・えん罪報道スキャンダルを引き起こした被告新潮社の企業体質、本件週刊誌の報道姿勢が二十年余の時を経ても何ら変わっておらず、むしろ悪質化していることを如実に物語っている。

2 週刊誌の販売競争と「文春砲」への歪んだライバル意識、反安倍」購読者層を掘り起こすための記事作り

    (略)

3 口実としての「#MeToo」運動と「週刊新潮」特有のねつ造体質との共鳴が生み出したポリティカル・コレクトネスの威を借る社会的リンチの横行

(1)  詳細については、被告らからの提出が予想される真実性及び真実相当性の抗弁を待って主張立証するが、本件性行為は、性交相手の女性との間の合意(伊藤の同意)に基づき、同女の積極的な協力の下に行われたものであり、何ら性交相手の性的自由を侵害することのない適法な性交渉であった。
それにもかかわらず、同女の虚偽の被害主張に依拠した本件各記事(本件適示事実A)による本件週刊誌の悪質かつ執拗なねつ造報道によって、原告に対するバッシングの洪水が新聞。雑誌・テレビ・インターネット等の各種メディアで氾濫する事態となった。
 本件週刊誌やこれに端を発する国内外メディアの報道の結果、原告による準強姦ないしレイプ行為の被害者として全国的、国際的にも一躍注意を集めるようになった伊藤は、ほぼ同時期に起こったレイプ被害に関する「#MeToo」運動の影響、性被害に関する重罰化に向けた刑法改正問題への社会的関心、更には本件性行為に関する一連の報道等を安倍政権批判に利用しようとするリベラル系野党議員らの支援の動き等を受けて、一躍我が国における性犯罪被害者の象徴に祭り上げられ、その結果、元々志望していたフリージャーナリストとしての地歩を固め、性犯罪問題・性被害者支援活動等に関する女性有識者としての地位をも確立するに至ったようである。

(2)  (略)この約3年間は、刑法の性犯罪規定の改正(平成29年)に関連して、性犯罪の構成要件における暴行・脅迫要件の撤廃不同意性交罪等の創設の是非等が盛んに議論された時期であり、「#MeToo」運動等の影響もあって、性的加害行為の被害者(主に女性)の主張、供述等の信用性について言及することそれ自体がセカンドレイプであるかのごとき社会風潮を生みだした。もちろん、そのような風潮の全てが誤りというわけではなく、過去において、そして現在いまだに根強い特に女性の性被害に対する政治、司法、そして社会の無理解、認識不足に苦しむ被害者への配慮がより一層図られるべきことは当然であるが、他方において、性被害を主張する供述の信用性を客観的に検討すること自体が許されないかのごとき性犯罪・性被害をめぐる行き過ぎたポリティカル・コレクトネス(政治的に望ましいとして社会的に要求される「公正さ」)の風潮は、加害者とされる者のえん罪被害の温床ともなりかねず、このことは近年、痴漢えん罪事案の続出が社会問題化した現象を見ても明らかである。
 1990年代から2000年代にかけては、前記1(2)の事例を始めとする虚偽・えん罪報道として断罪された本件週刊誌の性被害に関するねつ造報道傾向が、本件性行為に関しては上記のような「#MeToo」運動等に象徴される時代風潮の変化を受け新たな援軍を得たがごとく読者を増やし、これまでのところは目論見どおり奏功したかのように実績を挙げていることは、被告ら及び本件週刊誌がこれまでの報道姿勢を何ら反省していないにもかかわらず、皮肉な現象である。被告佐藤が代表取締役に就任した1996年以降(甲12)、前記1(2)のような我が国報道史上に残る汚点とも言うべきねつ造・えん罪報道スキャンダルを引き起こしていながらも、なおも「人は所詮、金と女と権力欲」などと開き直り、大衆の劣情におもねって品性をかなぐり捨てた営業路線を貫くことを恬(てん)として恥じない本件週刊誌そして被告新潮社の面目躍如であろうか。

4 結語~一刻も早い原告の被害者救済が強く望まれること

(1)  被告らは、民間の一個人にすぎない原告に対して、極めて執ようかつ長期間にわたり反復継続して名誉毀損かつ侮辱行為を行っているばかりか、原告の生計維持や平穏な生活を妨害する行動にまで及んでいる。
 本件各記事の公表行為によって、原告は人格的利益の重大な侵害と多大な経済的損害を被っており、原告の人格は完全に否定され、経済生活も立ち行かない状況に追い込まれている。

(2)  被告らは伝統ある出版社系週刊誌の老舗である本件週刊誌を表現媒体の中心として、一定の実績と信頼をバックに、強烈かつ執ような連続的キャンペーンを原告に対して仕掛け、一個人の人格と生活を徹底的に破壊しようとしているものである。
 原告に対して、低劣な人格の人物であるかのごとく罵詈雑言を浴びせる内容の表現を執ように繰り返し、虚偽情報を真実と信じ込ませ、読者をして原告に対する嫌悪感をもたらすよう仕向けてきた
 原告は、あたかも自らが卑劣な手段を用いた性的暴行や破廉恥な言動に及び(本件適示事実A)、当該性的暴行につき「『安倍総理』ベッタリ記者」として安倍政権幹部に相談し、捜査や起訴が歪められた結果、不起訴となって刑事責任の追及を逃れ(同B)、スパコン売り込みに政権幹部との緊密な関係を示すなどしてペジー社から多額の顧問料や便益を獲得し(同C)、「週刊文春」への寄稿記事が資料や証言等を無視、創作、歪曲やねつ造による虚偽である上に、同記事でやはり安倍政権から不当な利益ないし便宜の供与を受けた(同D)などと何ら客観的裏付けもなく一方的に決めつけた本件各記事により、社会人として、ジャーナリストとして失格であるかのごときレッテルを貼られて著しく社会的評価・信用がおとしめられている。
 かかる一個人に対するマスコミによるキャンペーンの有り様はもはや異常であり、読者をして原告へのマイナスイメージを抱く情報の度重なる刷り込みが展開されてきたと評価するしかない。
 本件週刊誌のような老舗出版社系週刊誌が一個人へのかかる苛烈な攻撃に及び、挙句の果ては攻撃対象である個人のみならずその協力者や関係先に対してまで取材と称するストーカーまがいの仕業(転記者注*2)に及んでいる事実は、国民相互が個人の尊厳と基本的人権を尊重し合うべき民主主義社会における言論機関としての最低限のモラルを被告新潮社が既に喪失し、もはやマスコミの皮をかぶる反社会的勢力にまで堕したと言っても過言ではない存在にまで落ちぶれたことを明らかに示している。

*転記者注*2:小出英知記者のこと。小出は事件と無関係な第三者の自宅に押し掛け、2時間もの長きにわたってインターホンを鳴らし続けて住人を恐怖させた。またミミズが這ったような汚い字を書きなぐった置手紙を残して去った。

 社会の木鐸として多大な影響力を有するマスコミ権力による自制心は失われ、報道対象の人権の尊重に配慮すべき良識は影を潜め、組織的に自らの利益のみを追求する態度が被告らの報道姿勢からは余りにも顕著であり、営利目的の週刊誌報道による野放図で虚偽に満ちた言論の暴力が、一個人たる原告に繰り返し向けられ、原告の人権が完膚なきまでに蹂躙されている

(3)  裁判所は人権救済の機関であり、個人の尊重と基本的人権を擁護する最後の砦である。被告らによる度外れた不法行為、営利目的の虚偽に満ちた表現活動を許してはならない。仮に被告らが公益性や公共性を振りかざし権力の監視役としてのマスコミの役割を標ぼうするとしても、自らの営利優先の虚偽・ねつ造報道の隠れ蓑にすぎない。そのことは、過去十数年にわたる多数の被告新潮社による名誉毀損裁判での敗訴結果を見れば一目瞭然である。
 原告は権力者でも政治家でもない。官僚その他の公務員でもない。著名企業や巨大企業、上場企業等の経営者でもなく、巨大組織の指導者でもなければ、有名芸能人でもない。ジャーナリストとして一定の知名度があるとは言え、所詮は生身の市井の一民間人、一個人にすぎない。巨大マスコミが組織的に暴力的な言論の刃を向け、原告の人格と生存を否定してはならない。被告らによる悪質な不法行為により原告が被った甚大な被害から、一刻も早く裁判所の手によって救済が図られなければならないと原告代理人らは確信するところである。