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日本国憲法第12条

 授業で習う日本国憲法では「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」という3本の柱、また、「国民の三大義務」が重要視され、その根拠となる前文や条文が取り上げられることが多かったと記憶しています。

 しかし、筆者は第12条が大好きなのです。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 要約すると、このような2つの考え方を示していると理解しています。
「自由と権利は、努力により保持するもの」
「自由と権利は、常に公共の福祉のために利用する責任を負ふ」
 特に後段の部分について、非常に格調高く、また含蓄のある表現だと感じています。

 とかく「権利と義務」という言葉はメディアでも日常生活でも耳にすることが多いと感じています。しかし、責任という言葉は「自己責任」や「無責任」などのように、他者を批判するときの言葉として、あまりよくない場面で使われているような印象があります。

「公共の福祉のために利用する責任」

 自由も権利も、個人に由来し、個人が保持してものですが、それは、決して自己の利益のために保障されているものではなく、「公共の福祉」のために存在している。その「責任を負ふ」という文脈の美しさ、素晴らしさに、何度読んでも胸を打たれます。
 もっと授業で取り上げていただきたいと感じる条文です。

 そして、自分はそのように行動できているか、行動しようとしているか

 自問することがありますが、未だ修行中の身としか言えません。

 ただし、筆者がいただくお給料は「公共の福祉」のために利用する責任がありますし、「税による富の再分配機能」を果たす必要がありますので、コロナ禍で疲弊した地域経済(特に飲食店)の活性化に寄与するため、積極的に利用しております。

 普段は早朝の投稿が多いのですが、昨夜の地域経済支援活動が積極的過ぎた結果、この時間の投稿になりました。
 はい、あくまでも「公共の福祉のための活動」です。
 

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