大阪の探偵が解説!「肉体関係が証明できない場合、慰謝料請求は可能か?」

不貞行為とは、ずばり、配偶者以外の異性と肉体関係を持つ事です。簡単に言うと夫、妻以外の異性とセックスをする事。

配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味して、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語です。

配偶者の浮気を気にする方は、我々探偵業者に依頼し、この、「不貞行為」があることの事実を証拠として押さえるわけです。セックスをしている様子を押さえるのは困難ですが、セックスを目的として作られているラブホテルに入る様子などを押さえる事ができれば、裁判でも「不貞行為がある」ものとして有効な証拠になります。

ですが、例えば1年365日、24時間、尾行しても「不貞行為」の証拠が取れない場合、配偶者と浮気相手の関係がプラトニックで「肉体関係に及んでいない」関係だった場合は慰謝料請求できるものなのでしょうか。


許容範囲を逸脱した交際であること


肉体関係は確認できないけれど、毎日のようにLINEで「愛しているよ」というようなやり取りが見られたり、毎週のように家族に嘘を言い浮気相手と密会し、手を繋ぎ、キスを交わすような行動は既婚者として社会通念上、常識を逸脱した行為と言えます。

また、判例にもありますが、肉体関係は認められないものの、高額なプレゼントを繰り返したり、度々旅行にでかけたりする行為も配偶者に対して精神的苦痛を与えたとして慰謝料請求が認められています。

画像1

慰謝料請求は可能だが額は少なくなる


不貞行為が認められない場合の慰謝料請求は上記のように許容範囲を逸脱した交際である場合が証明できれば可能ですが、認められる額は小額になります。

例として先ほどの判例を使用します。肉体関係は認められないものの、高額なプレゼントを繰り返したり、度々旅行にでかけたりする行為に対して精神的苦痛を与えたと認められましたが、10万円ほどの金額となりました。

また、他の判例で、配偶者に「他の異性と付き合っていて結婚したい」と懇願され、配偶者が家出をし浮気相手と同居するようになり離婚に至った事件があります。浮気相手との肉体関係は認められませんでしたが、第三者が婚姻関係を破綻させたとして慰謝料70万円の支払いが認められています。

別の判例です。これは不貞行為の有無が争点となっている判例です。

配偶者が同僚の浮気相手を口説き、浮気相手は、はっきり断る事も無く曖昧な態度で食事や買い物等の密会を重ねていました。

その中にビジネスホテルに入っていく様子が押さえられているものがあり、配偶者と浮気相手が2人で一緒にホテルのロビーまで入るのですが別々の部屋にチェックイン、別々のエレベーターで、部屋に向かいました。

チェックアウトはチャックアウト時間、両社にかなりの時間の差があったのです。

裁判所は不貞行為を有するに至っていないと判断されており、原告の220万の慰謝料請求に対し裁判所は44万円の支払いを命じています。肉体関係は認められなくても、原告の精神的苦痛が認められています。

ホテルで同室に入室し、一緒に部屋を出るなどが押さえることができ、不貞行為が認められていれば、原告の希望の額に近い額で認められていた事でしょう。


諦めず不法行為責任を認めてもらうには


浮気をしている、と思われたらまずは探偵業者にご相談ください。

浮気している場合、殆どの場合で不貞行為が存在します。大人のお付き合いにセックスはつきものです。

まずは不貞行為の証拠を押さえる事を目標に、プラトニックだったとしても既婚者として常識を逸脱している交際だった場合でも、密会中のキスや腰に手を回す様子、手を握り合って見つめる二人の画像は、精神的苦痛の代償になってくれると思います。


参考:大阪の探偵が解説!最低限の費用で証拠が取れた人の共通点


参考:大阪の探偵が解説!探偵を選ぶときに見る「調査料金」の罠


参考:大阪の探偵が解説!「本当」に「本当」に正しい探偵業者の選び方


参考:大阪の探偵が解説!探偵を選ぶ際注意する点「検索順位が高いからといって、その探偵が優秀な探偵だとは限らない」


【大阪の探偵なら総合探偵社シークレットリサーチへ】

お問い合わせフォームはこちら

〒590-0075
大阪府堺市堺区南花田口町2-2-3オプレント堺東ビル1B

TEL 0120-930-365(24時間受付)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?