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大阪の探偵が解説!パートナーの浮気相手が同性だった・・・。これは不貞になるのか?

LGBTという言葉も普及し性の多様化も注目されるようになりました。世界中で同性間の結婚や同等の権利を認める動きが活発になっています。

今後、日本においても法律の改正などがなされていく事になるのでしょうが、現在の法律上において、パートナーの不倫相手が同性だった場合に不貞行為として立証されるのか、また慰謝料請求などが可能なのか解説してみようと思います。


法律上の不貞行為とは


法律上での不貞行為は、ちょっとなまなましい話なのですが、挿入をともなう性行為、もしくは射精を伴う性交類似のことを指します。同性愛の性行為は性器以外の場所への挿入やペッティング行為にあたり、法的に不貞行為にはあたりません。

日本では一夫一婦制が採られています。そして夫婦間には「貞操義務」なる、「配偶者以外の異性との性行為はもってはならない」というものが存在します。この貞操義務は配偶者以外の異性に対して守るべきものであるとされているので、同性に関しては対象になっておらず法律上において不貞行為にはあたらないという解釈なのです。


同性が相手でも不法行為を認める判例も


東京地裁平成16年4月7日判決は、妻が他の女性と同性愛関係になったことについて妻に慰謝料の支払いを命じる判決がだされました。

この判決では、「性別の異なる相手方と性的関係を持つことだけではなく、性別の同じ相手方と性的関係を持つことも含まれるというべきである」とし、不法行為の成立を認めたものです。

また宇都宮地裁真岡支部令和1年9月18日判決で、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟において「事実婚」である事を認定し、元パートナーの被告女性には慰謝料などとして110万円支払うように命じる判決が出されました。

実際は立法より司法のほうが進んでいるという印象がしますね。今後同性との不貞行為についても法律の改正が進み、異性と同様の解釈が採用されていくでしょうね。


慰謝料請求や今後のためにすべき事


不法行為によって損害を受けた場合、損害賠償請求ができます。不貞行為によって慰謝料を請求する場合は、夫婦間の貞操義務違反により精神的苦痛を追ったという理由が慰謝料と言う形で損害賠償を請求するものです。

現在の法律で、同性との不貞行為が成り立たないとしても、同性の不倫相手との浮気・不倫によって、健全だった夫婦間の共同生活が破壊されたことになり、夫婦は損害を負った事になります。ですから同性と不倫をした配偶者とその相手に慰謝料請求が可能となります。

配偶者の浮気を疑ったとき、まさか同性と・・と思う事があるかと思います。異性との浮気よりも受けるショックは大きいものです。

ですが冷静になり「異性との不倫と同様に」証拠を集めていく事が重要です。不貞行為の概念はありませんから、ラブホテルに入る写真が取れればそれだけで証拠になる、と言うわけではありません。

ラブホテルを使用することもあるでしょうし、「友達と旅行に行く」といって不倫旅行をする事もあるでしょう。デート中のキスなども含め「普通の同性の友人とは一線を画する関係である」と思わせるような証拠を積み重ねましょう。

また、同時に我々探偵に相談、調査しつつ、慰謝料請求や離婚も視野に入れる場合は特に弁護士に相談し早期から訴訟を視野に入れておくことが重要です。

弁護士と連携し、訴訟に必要となるような証拠の収集に努めます。


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