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大阪の探偵が解説!「不貞行為についてわかりやすく改めて考える」

不倫だ、浮気だ、と世の中のマスコミが芸能人の不倫を騒ぎ立てますが、そもそも不倫というものは「不貞行為」とほぼ同義であるといえると思います。

不貞行為とは不貞行為のページに記載してある通りなのですが、その不貞行為の証拠を収集する立場から、再度不貞行為について解説してみようと思います。


刑法で言う罪には問われないが、不法行為者となる


不倫、いわゆる不貞行為は刑法で言う罪には問われません。昔は日本においても姦通罪なるものがあり、婚姻して配偶者のある者が、他の者と肉体関係を持ったものは罪となる法律でした。

現在でもイスラム圏の国では重罪とされ、最高刑として石打ちによる死刑が行われています。

刑法には問われないから警察にも逮捕はされません。しかし、民法でこの不貞行為は民法709条に従って不法行為として損害賠償請求の対象となります。

いわゆる「慰謝料請求」の対象になるということです。裁判を通じて慰謝料請求が認められた場合、請求された側は慰謝料を支払わなければなりません。

刑法に例えることはできませんが、例えるなら「罰金刑に処する」といったところでしょうか。

ですから、「犯罪者」というのは大げさなのですが、「貞操義務違反に基づく、不法行為者」であるといわれても文句は言えません。


※民法709条とは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という事が書かれています。不貞行為だけでなく、民事裁判でよく起こされる損害賠償請求はこの709条が基になっています。


両者に責任が及ぶ「共同不法行為」にあたる不貞行為


不貞行為を行う場合、一人では不可能です。相手があってこその不貞行為ですね。

ですから不貞行為は不法行為に該当するわけですが相手も不法行為を行った事になり、共同不法行為に当たるのです。勿論相手も同様に慰謝料請求の対象となります。

むりやり刑法に例えると、共同正犯、つまり「共犯」となるわけです。そして相手も「罰金刑に処する」となるわけです。

相手も結婚している、いわゆるダブル不倫の場合は悲惨なものですよ。

自身の配偶者にも慰謝料を支払い、相手の配偶者にも慰謝料を支払う事になるのです。現場を経験して多くの悲惨な状況を目の当たりにしてきました。

慰謝料の金額は自身の資産や婚姻関係の長さ、不倫の期間の長さなども関与して値段が決められますが痛い出費になります。

こんな相手の家族も巻き込んでのモメゴトになれば、不倫相手との関係もこじれるでしょうし、そんな時相手の本性がでるものです。

不倫がばれる前までは「お前が一番」だとか「妻とは離婚するつもりだ」と言っておきながら、バレた途端「そんなつもりは無かった」とか「遊びだった」とかという言葉を弁護士を通じて聴かされたら・・・。

不倫している方々に私たち探偵や調査員は敵だと思いますが、バレない不倫はありません。配偶者に少しでも不審に思われて探偵をつけられたら、観念したほうが良いと思います。

大切なものは失って初めて気づくものとは良く言ったものですが、気づいたらお金も無一文、一人ぼっちになっていた・・なんてないようにしてくださいね。


不倫相手の言葉を真に受けてはいけない


「不倫がバレた、慰謝料請求された!」なんていうときの言い訳に「婚姻関係が既に破綻していると聞いている」と主張される方が多いと弁護士さんからも聞きます。

しかし一方的な主張だけでその主張が認められる事はありません。

「婚姻関係が既に破綻していた」後に知り合った異性なので、不貞行為とは言えない、という論理なのでしょうけれど・・・だったら、なぜあなたと別れた後家族の待つ家へ戻るのでしょう。そもそも不倫相手の言葉を真に受けてはいけません。

だって、不倫相手は「日頃から家族に嘘をついて、快楽のために時間を作ってきている」人です。そんな不倫相手の言葉を信じられますか?

夫婦関係の冷却期間中などで別居中の人でも、客観的にみて「婚姻関係が既に破綻している」という事が判断できなければ破綻しているとはいえません。

別居中でも毎週週末自宅に戻ってきたり、普段から配偶者とのコミュニケーションがとれている場合など、「婚姻関係が既に破綻している」とは言いがたいのではないでしょうか。

いずれにせよ、こじれた話は法廷へ向かいます。そこで結果は必ず出ます。

ですが離婚を含め慰謝料の支払いや、養育費の支払い、相手の家族からの憎悪など全て受け入れられる覚悟があるならどうぞ不倫をしてください。

現場を通し、修羅場にご一緒させていただいた大阪の探偵の心の声でした。

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