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久しぶりの投稿 派遣法改正に関して

非常にご無沙汰している。

激動の1年であった。自身は新卒として初めてのこと、初めましての関係ばかり、新たな学びの1年であったと感じる。

ブログを書いていなかったのは単純に優先度合いを下げ、代わりにイベント運営や人との会話に重点置いたからである。

今回は若干時間あるので、メモ感覚でビュン!と投げてみる。

​2021年派遣法改正の確認

 派遣法の1つの側面として、非正規雇用の性質である人材の流動的性質を活用した景気調整のために法律面から調整している面も存在する。
 (正社員では解雇条件を満たすのは難しく、また補充の際も平均1人採用するのに30万円かかることから非常に手間とコストかかることもあるだろう)

 で、人材業界に今、脚を置いている自分としては、この変化の激しい派遣法の改正を注視し続けることが必要不可欠であるのだ。

 本題へ向かう。変化の取り決めは、労働力需給制度部会において行われた「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」を踏まえ、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等が2020年10月9日に公布され、2021年1月1日から施行なのである。

 内容から見える意図としては、同一労働同一賃金を進めるに当たり、しっかりと進めていこうな、という確認のようなものである。つまり、大幅な変化はないということである。

具体的な2020年7月の派遣法の変化点

 背景や流れを確認したところで、変わった点についてみてみる。
 全て取り上げても良いのだが、揚げ物3食食べるぐらいのくどさ、重さが出てしまうので、主観的ではあるが重要な改正点だけ投げる。(面倒くさがってるだけでは?)

※あくまでイメージです笑

①派遣社員の雇入れ時の説明の義務付け
 派遣会社に対し、派遣会社が実施する教育訓練、および希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣社員に対する雇入れ時の説明を義務付けること。

 こちらは自身が直で業務内容として関わった部分であったので説明する。
今までは業務内容や勤務体系、勤務地等、労働者にとって重要な部分の内容確認し、また業務内容に関しての必要知識の教育を受けた(エクセルやワード、医療従事のコミュニケーションの取り方、安全衛生等々、業界別)後で、実施する教育訓練の確認を書面で取り交わしていた。(中小の派遣会社は元々どこまで行っているのかは懐疑的ではあるが。)

 その取り交わし、提示の順番が先になるということである。派遣スタッフに今からの業務をする前に、このスキルと知識が得てから勤務できるから安心してと言うことであろう。
 ちなみに、【周知努力義務から説明義務へ】へ変更していることを忘れずに!!

②労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について(e-文書法)
 e-文書法の省令改正により、労働者派遣契約を書面により作成することとされている労働者派遣契約について、電磁的記録により作成することも認めることとされた。

 現在、スマートフォンで出勤確認やそもそも派遣登録の申し込みを行っている方が大多数であることから、電子化進めていくという非常に単純なないよぅである。

 また、勤務や会社規定、派遣規則等もWEBサイトやアプリ管理で行う会社が増加し続けるため、派遣スタッフがいつでも確認できる体制を整えておけよと言うことであろう。
 派遣スタッフにとっては、より法律に則された雇用になり安心感出るであろう。

③雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等
 派遣会社は、雇用安定措置において、派遣社員の希望する内容を聴取しなければならないこととするとともに、その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならないこととある。こちらは施行が2021年4月1日である。

 この内容も過去から、現在にかけ自身の仕事内容に直結しているので、左ジャブを受けたぐらいの軽い衝撃を受けている。

 希望聴取同は、一労働同一賃金やキャリアコンサルティングの分野に関連している。要は派遣スタッフの意見やキャリア展開を証拠として会社に残しておけよと言う、非常にシンプル明確なことである。

 最も自社の上司の方々はしっかりと面談時にスタッフに同意してもらい、メモ帳を記入してキャリアや希望をしっかりと証拠を残しているので、社内ルールから法律で公的文章にも反映するだけである。

 字数が少しボリューム感出てしまったが、内容は楽々である方ではないかなと考える。

 不定期投稿となるが、引き続き宜しくお願い致します。押忍!!!

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