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労働基準法に関して①

 転入前の大学の労働法でしか単位取れなかった程、労働分野の中で苦手な分野。それが労働関係法である(笑)

 とは言え、労働関係法は現在の資本主義経済に関わっている多くの方が知っていないと損する知識であると考えている。ましては人材業界、特に弊社では主力の人材サービスの領域において法的順守の意識が非常に高いと入社1年目でありながら感じ、今回、法律知識の定着が必須であるのでアウトプットを行う。

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労働時間・休日等に関して

第32条 労働時間 

休憩時間を除いて1週間で40時間、1日8時間。
恐らく、皆さん知っているであろうが、これがベースとなってくる。

第34条 休憩 

①労働時間が6時間を超えるときは45分以上8時間を超えるときは1時間以上の休憩を盛り込んでいなければならない。
➁休憩は全労働者に対して一斉に付与することが原則(一斉休暇の原則)であるが、労使協定を締結もしくは特定業種内であれば適用除外である。
 特定業種は通信業、運輸交通業、接客娯楽業、金融広告業、保健衛生業、商業、映画演劇業、官公署である。要するに、顧客が常に空いていないと困る業種というイメージである。

ちなみに休憩は業務から完全に離れており、自由にできる状態である。
 例として、電話待機や車の中の荷物見張り役等は休憩時間に入らないのである。労働時間としてカウントされる。もしあれば対応しなければならないからだ。

第35条 休日

毎週少なくとも1日の休日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
休日とは労働契約において労働義務が無い日である。
休日とは原則として暦日、午前0時から午後12時までの24時間である。

もし、休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えていると休日とはならない。
(交代制の編成の場合は24時間空いていれば休日となることも)

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振替休日

36協定が締結せれていない場合、休日労働があらかじめすることが分かっている場合に所定休日(イメージとしては、一般的な大企業で言う日曜日)を条件に則していれば移動できる。

就業規則等に休日の振替が行うことできる規定があり、手続きを規定する。
あらかじめどの休日を労働日に振り替えるか、本人に通知しておく。
振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払ばよく、振替休日とした日は払わなくてよい。

(GOZALより引用)

ちなみに代休と振替休日の違いは???????

振替休日は労働日と休日を事前に振り替えることで、休日に出勤しても、その日が労働日に振り替わっているので休日労働にならない。なので、法定休日に労働する場合の割増賃金の支払いもいらないのである。

一方の代休。休日に労働した時、事後に他の労働日を休日にすることを代休といいます。振替休日のように事前の振り替えていないので、休日に労働した時間は休日労働時間の扱いで原則の規定通り、35%以上の割増率での割増賃金の支払いが必要となる。

第36条 時間外及び休日労働(三六協定)

では、いよいよ労働基準法の中でも頻出の三六(サブロク)協定について記載する。

時間外又は休日労働させるとき、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは過半数の代表する者と書面による労使協定を締結し、また事前に労働基準監督署に届ける。

三六協定は2020年4月1日から中小企業にも適用されていることをお忘れなく願いたい!

本題の内容は3つである。

①限度時間

労働時間を延長して労働させる時間は原則1ヶ月45時間、1年で360時間であること

➁特別条項を設ける場合の延長時間等

通常予見できない業務量の大幅な増加に伴い、臨時的に①の時間を超えて労働時間を延長して労働させることができる。
①も含めて月100時間未満(時間外労働と休日労働)であり、年で720時間以内(時間外労働と休日労働)、また労働時間延長が月45時間を超えて労働させることができる月数を定めておくこと。
最大で年6回である。


③36協定の定めに従って労働させる場合の実労働時間の上限

①、➁に従って残業させる場合でも、以下の条件を満たしていないとさせることはできない。
Ⅰ.坑道労働、その他厚労省が定める健康上特に有害な業務については時間外労働は2時間
Ⅱ.1ヶ月における時間外労働数と休日労働時間の合計が100時間未満
Ⅲ.36協定の対象期間のいずれの2か月ないし6か月間における時間外労働時間数と休日労働時間数の合計が1ヶ月当たり平均で80時間以内

つまり、残業させるために条件があり、それでも足らなくなったら、特別ルールを使う。最後に残業をするためには、両方に適応させなくてはならない条件があるということなのである。

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以上、労働法の労働時間、休暇についてであった!

知っといて損はないと考えている。

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