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元社保庁マンが明かす「会社の○○滞納」対策 役所から滞納解消を迫られるとき

今回のキーワードは「年度の区切り」「徴収率」です。
これらから、滞納の解消や改善に向けた努力のしかたの話です。
これらを知っていただいた上で、資金繰りその他経営的なところでの踏ん張りどころ、注意すべきところを皆さんと一緒に考えていただきたいと思いまして、今回記事にしました。逆にいえば「役所のマーク」がそれほどでもない時期に、躍起になってもどうなのかな・・・というのがわかって頂けるかと思います。

年度の考え方ですが、、、基本的には会社の年度と同じですし、役所も当然、毎年4月から翌年の3月31日となっているところは同じです。そこは同じなのですが、社会保険料の納付期限・・・前月分の保険料をその月の末日に納めなければならないとなっていて、このように「ずれ」があります。

そうしますと、納付期限で締め切って、保険料を納めたかどうかの実績を見る(徴収率)といいますが、徴収率は一般的な年度の考え方から、1ヶ月ずれるということになります【←コレがミソ!!】

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