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今日の労働判例 【学校法人河合塾(雇止め)事件】(東京地判R3.8.5労判1250.13) ※ 週刊東…
今日の労働判例 【A大学ハラスメント防止委員会委員長ら事件】(札幌地判R3.8.19労判1250.5) …
今日の労働判例 【雄武町・町長(国保病院医師)事件】(札幌高判H30.8.9労判1197.74) ※ …
今日の労働判例 【ELCジャパン事件】(東京地判R2.12.18労判1249.71) ※ 週刊東洋経済「依…
今日の労働判例 【独立行政法人日本スポーツ振興センター事件】(東京地判R3.1.21労判1249.57…
今日の労働判例 【日本ビューホテル事件】(東京地判H30.11.21労判1197.55) ※ 週刊東洋経…
【学校法人梅光学院(給与減額等)事件】(山口地下関支判R3.2.2労判1249.5) この事案は、学生数の減少などに対応するために経営改革をしていた学校Yによる就業規則の変更の有効性を、給与等が減額された教授や准教授等の教員Xらが争った事案です。裁判所は、就業規則の変更を無効とし、変更前の就業規則による処遇を認めました(差額の支払いを命じました)。 1.判断枠組み 裁判所は、労契法10条の列挙する判断枠組み、すなわち「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性
今日の労働判例 【ベルコ(代理店代表社員)事件】(札幌地判H30.12.25労判1197.25) この…