請求人が国外関連者に譲渡した外国子会社の株式の譲渡価額が適正な価額に比して低廉であったかどうかが争われた事案の裁決です。
これは、4年くらい前に報道されたパナソニックに対する課税処分の事案ですね。パナソニックからもプレスリリースが出されています。
裁決についても、昨年の9月に税務通信で紹介されていましたので、ご存じの方もいるのではないかと思います。
具体的に問題となったのは、譲渡した外国子会社(PNA社)の株式をDCF法により評価するにあたって非事業用資産とすべき現預金の範囲です。
請求人は、請求人の委託を受けた第三者算定機関がDCF法によって算定した評価額をもってPNA社株式を譲渡したのですが、その評価額というのは、PNA社が保有する現預金(請求人グループ内のキャッシュ・マネジメント・システムへの預け金を含む。)のうち、偶発債務相当額と他社への出資予定額の合計額相当額のみが非事業用資産(余剰現預金)であり、それ以外の現預金は事業用資産であることを前提としたものでした。
これに対し、原処分庁は、PNA社が保有する現預金のうち、請求人グループ内のキャッシュ・マネジメント・システムへの預け金(本件CMS預け金)の全額が非事業用資産(余剰現預金)であり、請求人の委託を受けた第三者算定機関の評価額は、非事業用資産を過少に見積もったことによりPNA社株式を過少に評価したものであるとして、更正処分をしました。
課税庁が第三者算定機関の評価額の合理性を問題にするというのは珍しい気がしますが、確かに、偶発債務相当額と他社への出資予定額の合計額相当額のみが非事業用資産というのは違和感がありますし、金額的なインパクトも大きいので、見過ごすことはできなかったということですかね。
この点について、審判所は、以下のように、原処分庁と請求人の主張をいずれも排斥した上で、本件CMS預け金のうち定期預金相当額については、PNA社の事業を運営するために確保しておく必要のある現預金とはいえず、非事業用資産(余剰現預金)であるとしてPNA社株式を評価すべきと判断しました。
これは審判所としては思い切った判断をした気がしますね。
私も、DCF法による株式価値の算定にあたり非事業用資産とすべき現預金の範囲について語れるほどの知見はないのですが、「実務上は、全額余剰現預金として企業価値を算出する際に加算されている場合も多い」(小林憲司「ケースで分かる株式評価の実務」91頁)ようですし、カネボウの少数株主による株式買取価格決定申立事件の決定(東京地裁平成20年3月14日決定)でも、鑑定人が「①保有現金の中には事業資金に投入される部分があることを認めつつも、一般に必要運転資金は各社の個別性が強いため、必要運転資金の相当額を算定する客観的根拠はないこと、②類似会社を参考としても客観的な算定は困難であり、相手方におけるこれまでの実績も不明であることから、判断の客観性を確保する観点から、保有現金の中に必要運転資金にあてられる部分のあることを考慮しないとの取扱いをした」ことについて、「専門的学識と経験に基づき行った判断として十分合理性があり、本件鑑定に不合理な点はない」という判断がされいることからすると、本件でも、本件CMS預け金の全額を非事業用資産とすることに不合理な点はないという判断がなされても不思議ではなかったのではないかと思います。
請求人の依頼を受けた第三者算定機関がPNA社株式の算定をする過程で、本件CMS預け金の取扱いについて請求人の意向がかなり反映されているようであることも印象はよくないですしね。
結論として本件CMS預け金のうち定期預金相当額だけを非事業用資産とした点について理論的な根拠はなさそうな気もしますが、厳密な判断を審判所が行うのは無理でしょうし、「少なくとも」ということで、納税者に有利な判断をしたということでしょうから問題はないのだと思います。
因みに、本件CMS預け金のうち非事業用資産とされた定期預金がいくらであったのかついては、以下のようにマスキングがされているので、よく分からないのですが、普通預金と定期預金のマスキングが長さを比較すると、普通預金の方が1桁多いような気がしますので、大半が事業用資産に該当すると判断されたことになるのではないかと思います。
先日ご紹介したサザビーリーグの創業家に対する課税処分が争われた事案もそうでしたが、税務の世界で財産評価基本通達から離れた非上場株式の評価が争われる事案がチラホラと出てきているのは面白い傾向ですね。