非公表裁決/申告等で損金算入されていない欠損金が「所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの」に該当するか?
法人税の申告や更正といった税額の確定手続においては損金の額に算入されていなかった欠損金額が、法人税法57条1項括弧書きの「当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの」に該当し得るかが争われた事案の裁決です。
上記の説明では、どのような事案で何が問題となったのか分かりにくいと思うのですが、欠損金額を増減させる更正については、欠損金の繰越期間に合わせて更正の請求の期限と更正の除斥期間が伸長されている(通則法23条1項、同法70条2項)ため、例えば、以