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還暦になっての思いつき。反婚の思想。おもしろいっす!!

ワタクシは「おふざけアナーキー」という気質(軽い反体制派という立ち位置を好む)がありますので、なにかと世間をおちょくりたいです。

からかいたい。

そんな矢先、丸の内の丸善書店でこちらの書籍を購入しました。
めっちゃおもしろいっす。
タイトルが秀逸です。
ルールはそもそもなんのためにあるのか
たしかに〜!!!
おふざけアナーキーな皆さん、必読書にしましょう。
いえーい!!


「はじめに」のタイトルで「書い」を決めました。

もうもうもう、たまらんです。
ぎゃはははははー。
大喜び。
さすがっす。

真面目な国民は「要請」を守る

この、なんというか、ね、おわかりっすよね。あはは。ワタクシの「からかい魂」に火が付きます。

ちなみに著者の先生のこちらの本もめっちゃ好きです。

サブタイトルが秀逸でしょ。

常識に楯突く思考のレッスン

たてつきてー!!

くどいようですが、もう一度、記します。
もうもうもう、たまらんです。
ぎゃはははははー。
大喜び。
さすがっす。

こちらの書籍も「はじめに」の出だしがサイコー。

勉強したくない。働きたくない。子育てしたくない。だけど楽しく暮らしたい。

そうですそうです、先生、そのとおりです。
いえーい!!

宅建受験講師稼業をナリワイとしているからでしょうか、「法律の正しさに期待するな」とか「法の起源は暴力である」という章立てにとくに惹かれます。
身近な例でいえば、宅建業法での宅建業の免許申請のときのあれこれをを思い出してみれば、まさしく確かに「法律の正しさに期待するな」だもんね。

第4章:時代に応じて変わるべきルールもあるーたとえば結婚

「ルールはそもそもなんのためにあるのか」の第4章がおもしろい。
おもしろいというとアレですが、「この章、彼女らに読んでもらいたいな」と思える「彼女ら」が、ワタクシの周りにいっぱいいます。

いわゆる「法律婚」の是非。

たしかにヨーロッパには、法律婚にこだわらない国々がありますもんね。
あまりはっきり書くとアレだからアレしますが、そういう理由で出生率も上がるんですね(←各自研究してくれたまえ)。

P.71に「反婚の思想」という見出しがありまして、そこから引用します。

P.71
複合婚などが社会の多くの人々から非難や差別を受けるのは、結局は法律のせいである。法律がある特定の結婚の仕方(二者間の単婚性)だけを法的に保護するというやり方をしてきたから(以下略)

P.72
ということで近年、ある特定の婚姻の仕方のみを法的に承認するという「法的承認の制度」としての婚姻制度そのものを否定すべきである、という「反婚」の発想が現れている。
この考えによれば、単婚制を含めていかなる婚姻、いかなる結びつき方にも法的承認がなされず、ただ個人単位で住民登録のみでよいということになる。
(中略)
19世紀の哲学者マックス・シュティルナーもまた、アナーキズムの立場から「なぜ人と人とか結合することをいちいち国家に届け出て承認されねばならないのか」と述べていた。性関係に社会的・国家的承認は不要である。

「ルールはそもそもなんのためにあるのか」の第4章から引用

なるほどねーと思う次第です。
我が国は本籍(戸籍)だ住民登録(住民票)だとややこしいけど、個人単位で住民登録のみでよいとなると戸籍は廃止っすね。

みなさんもぜひご一読を!!

離婚の作法

現在の「単婚制」「法律婚」をめぐっての悲喜劇をたっぷり味わいたい方には、こちらの書籍もおすすめです。

サブタイトルが、これまた秀逸。
そそられます。

終わりなき男と女の紛争劇

「終章:離婚、この忌まわしく煩わしきもの」で記さている事例をご紹介します。
時系列風に箇条書きにしてみました。
なぜなら、とってもややこしい(笑)
これぞまさに「終わりなき男と女の紛争劇」だぁ〜\(^o^)/

  1. レストラン経営者の妻がホストと関係を持つ

  2. 妻が離婚届を偽造して提出

  3. 3歳の子ども(男児)を妻が連れ出す

  4. レストラン経営者は男児を強引に連れ戻す

  5. 愛人のホストが今度は力ずくで男児を奪い返す

  6. ホストらは男児をどこかに隠してしまう

  7. 親権者であるレストラン経営者は人身保護請求の申し立て(訴訟)

  8. 裁判所は子どもは母親も元で育てるのがよかろう判断

  9. レストラン経営者の申立の取り下げを裁判所が勧告

  10. レストラン経営者は離婚無効確認の調停の申し立て

  11. 妻が調停に応じず不成立

  12. レストラン経営者は離婚無効確認を求めて訴訟

  13. 妻がホストの子どもを妊娠

  14. 「この子誰の子?」問題が法的に勃発

  15. ホストと妻が婚姻届を提出

  16. 妻が女児を出産

  17. 当時のルールだと「離婚後300日以内に生まれた子」となるのでレストラン経営者の子となる

  18. 女児の出生届を出すとレストラン経営者の戸籍に子として入ってしまう

  19. 妻側は「出生届未提出」という選択(女児は無戸籍児となる)

  20. レストラン経営者は妻とホストの婚姻取消の訴えを提出

・・・以下、延々と泥試合が続く。そうこうしているうちに、ここから先がさらにおもしろい展開になる!!

  1. 次第にホストが妻に飽きてくる

  2. ホストは法廷に出廷して「妻との婚姻の取消を認めたい」と言い出す。

  3. レストラン経営者にも新しい彼女ができて、彼女が妊娠

  4. レストラン経営者はその子を認知

あれ?
あれあれあれあれ〜\(^o^)/
なんか、ウケるんですけど!!

ここで裁判所が、こんな判断を下したら・・・

  • レストラン経営者と妻の離婚無効を認める(レストラン経営者側の勝訴)

  • ホストと妻の婚姻取消を認める(レストラン経営者側の勝訴)

となると、めっちゃややこしい〜!!!
あー、どうしたもんかー!!!
それ、やめときますと、できるならタイムリープしたい。
でも過去には戻れない。

ちなみにだけどほんとに裁判所が
「レストラン経営者と妻の離婚無効
「ホストと妻の婚姻取消」
を認めらちゃうとどうなるか。

  • 妻はレストラン経営者の戸籍に戻る(離婚していないという体)

  • 女児は、妻が偽造離婚の際に作った戸籍に残る(子どもだけが戸籍にいる)

・・・と自分で書いていてもよくわかんなくなりました。
あはは。
ということで、法律婚は愉快だ。

結局この騒動、どうなったかというと、裁判所がお手上げ。
彼らに「あのね、訴えさ、すべて取り下げてくれ」と。
裁判所もわかんなくなったので、はじめからなんにもなかったという、いわゆる「法律婚の安定」を求めたのであった。

めでたしめでたし、かな(笑)

以上、今回は還暦になったワタクシの「思いつき」を記してみましsた。
最後までおつきあいくださいましてありがとうございます。

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