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占いに関するパワーストーンや数珠などの雑貨販売とコンプライアンスについて


【占いに関するパワーストーンや数珠などの雑貨販売とコンプライアンスについて】

私は占い師をしながら、ネット・リアル両方の物販の業界で15年ほど仕事をしておりました。上場企業から個人店まであらゆることを体験しました。この体験と古物の取り扱いに関する実体験からお伝えします。

結論から申し上げますと、雑貨を店舗から仕入れてフリマサイト等を使い繰り返し「業」として販売することは、コンプライアンス上を考えると古物商の管轄になり、遵守していなければ逮捕、起訴、有罪となる可能性があります。「有罪はさすがにないだろう」とタカをくくるそのマインドがもうすでに危険です。

まず、古物商の許可がなく、店舗から仕入れ転売した場合『古物営業法違反』となります。

「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性がある」。ということです。

また、場合によっては以後5年間、古物商の許可を取得できなくなることもあります。

「警察からの指摘が入ってから取得すれば良い」という気持ちでやっている人はかなり多いのですが、最近の副業ブームからこうした部分は警察もかなり厳しく見ています。

罰金のみで済むケースもありますが、繰り返し何年もたくさんの商品を許可証なしで販売していたとなると罰金刑では収まらず、任意の警察の長い取り調べを受けた上で今度は検察庁の取り調べを受けることになります。

検察庁の取り調べは警察とは比較にならないほど厳しいものといわれています。

生い立ちから職歴は当然のこと、過去の銀行口座も強制的に取り調べを受けることになり、全てが明るみに出ます。

取り調べの上で起訴、裁判となれば長い時間がかかります。検察が起訴を決めた以上は有罪となることがほぼ確定したようなものと古物に詳しい弁護士は口を揃えていいます。つまり起訴となる前に起訴猶予もしくは不起訴処分を勝ち取るために弁護士を雇い、高額の費用と時間をかけて検察と争うことが必要となります。裁判はだれでも見ることができますから、自分が裁判を受けている事が世間一般に広く認知されることもあります。

懲役刑となれば5年もの間、古物商が取得できないという重い罰が科されることもあります。

【具体的に何をすると罪になる?】

占いにかかわらず小売店から何かモノを仕入れて販売するということならば、初めから古物商を取得しておくことは義務です。

Amazonや楽天市場などから雑貨をまとめて買い、メルカリやココナラで販売するというのはコンプライアンスを遵守していない行為であるということを理解してください。近所の雑貨屋で買ったとしても意味は同じです。古物業法違反です。

昨今の占いブームでそれぞれの占い師がやっていることを法律上から考えると、多くの人がこの古物商に関するコンプライアンスを理解するどころか、全く知らないまま取り組んでいる人が多く見受けられます。

このコンプライアンス違反で摘発される業者が、今後必ず出てくるものと私は考えています。

繰り返しになりますが、副業ブームによりコンプライアンスに関して非常に取り締まりが厳しくなりました。売上の規模は小さいからバレはしないだろうという考えはかなり甘いものです。

アップセルから雑貨を販売して売り上げが上がったと喜ぶ前に、本当にそれがコンプライアンスを遵守しているものなのかは、重々確認しておくことをおすすめします。

※古物商の営業にあたらないものは、たとえば卸から買う、自らブランドを立ち上げOEM商品を売る、自ら別の素材から何かを作って商品化する、など様々な手がありますが、ここは本題からそれるのでここでは取り上げません。

【すでに古物業法を守らず、古物営業をしてしまっている場合はどうしたらいいか?】

現在それを行っている場合は、最寄りの警察の「生活安全課 古物係(名称は地域によって違うことも?)」に相談をして、どのように対応すればいいかを確認すれば良いと思います。

自ら生活安全課へ相談をすれば、警察官は親身に相談に乗ってくれます。これまでいくつか販売をしてしまったとしても、それでいきなり罪になることは考えにくいです。

「これまでは趣味の範囲でしたが、これから仕事として取り組んでいきたい」ということを伝えると前向きに相談に乗ってくれるはずなので、この点はご安心ください。

※最後に、これらはあくまで私が古物の営業をする中で実際に警察署の研修で学んだこと、また業務上体験したことや、同業他社から聞いた話をまとめたものであり、法律のアドバイスを責任を持ってするものではありません。法律の国家資格を有するものではありませんので、この点だけご理解ください。

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