見出し画像

【アメリカ留学#4】移民である事を強く意識したビザ問題

こんにちは。早川琢也です。

アメリカから帰国してもうすぐ1ヶ月経ちます。

帰国直後のPCR検査は陰性で、その後の自主期間も終了して、少しずつ近所よりも遠い所への外出も始めました。(と言っても、普段は博士論文の仕上げでパソコンに向かう事がほとんどなので、外出も週に何回あるかどうか、って程度です。。。)


ちなみに私が成田空港到着時(2020年9月3日)に受けたPCR検査は、唾液での検体検出で、検査結果も検体を提出してから1時間程だったと思います。検体を提出してからも、滞在先の申請書類の提出で並んで待っていたので、実質30分くらいだったと思います。

到着した日はホテルに一泊(自費で)して、翌日実家の両親に車で迎えに来てもらい実家へ辿り着いた、という経緯でした。


さて、9年近くの海外生活を先月終了した形になりました。

完全帰国に至った一番の決めては、就労ビザに対する不安です。


経緯を説明する前に、ビザについて少しご説明します。

まず、日本からアメリカへ留学すると、私たちはアメリカでは「移民」という扱いです。

移民である以上、必ずビザが必要になります。

ビザを一言で言えば、「海外からその国への入国を許可した証明書」です。

そして、入国する目的によってビザのタイプが変わります。

留学であれば、留学ビザ(F1ビザ)、就労であれば(Hビザ)と言った具合です。


私の場合は、留学目的だったのでF1ビザを取得しました。

そして、留学中にアメリカで仕事をする場合は、就労先がHビザのスポンサーになってもらう必要があり、その後Hビザに切り替える必要があります。

しかし、2020年12月末まで、アメリカは日本をはじめ外国からの移民に対して就労ビザの新規発給と更新を止める大統領令が発令されています。

これが致命的でした。

「12月までなら、それ以降にビザ発給の手続きすればいいのでは?」と思うでしょう。

実際のところ、この12月というのは結構際どいのです。


通常、アメリカの就職先で内定をもらった場合、内定先は4月から始まるHビザの受け付けに申し込む必要があります。

しかし、もしアメリカでこのHビザに対する大統領令が12月以降延長されて4月以降もHビザが発給出来なくなってしまった場合、、、

内定をもらっていても働く事が出来ず、最悪の場合内定取り消しも考えられます。

加えて、アメリカでの新型コロナウィルスの猛威は以前衰える様子が見えないまま冬を迎えてしまう為、収束する見通しはまだ立ちません。

その場合、この大統領令が延長される可能性は十分考えられました。


もし12月に博士課程を終了してアメリカで就活をしていて、12月以降もHビザが発給されない状況になってしまった場合が、私にとっては一番最悪なシナリオなので何としても避けたい。

このような背景があり、日本での就活に集中する為に日本に完全帰国しました。


アメリカ程ではないにしても、日本でもまだコロナが終息に向かっている状況では無いため、日本の就活も冷え込んでいる状況には変わりありません。

ですが、滞在する上で特別な規制がない母国日本にいる方が、アメリカにいる状態よりも心配事を減らせます。

その心理的なストレスが少なくて済むのは大きいです。


今回のコロナの影響を受けて、改めて自分がアメリカにいる間は移民である事を強く意識する事になりました。

このような形で留学や海外へ行く事に対して大きな制限がかかる事は、これまでほとんど無かった状況だと思います。

1日も早くコロナが終息して、以前のような海外への行き来が出来るようになり、また日本にも多くの人が海外から訪れてもらえるような、そんな日常が待ち遠しく、そのために必要な事は微力ながらしていきたい、と思うここ最近です。


早川琢也



 

よろしければサポートして下さると嬉しいです。いただいたサポートは研究活動とこちらでの情報発信で還元していきたいと思っております。