§250.01 源泉徴収の法律関係
1.源泉徴収の重要性
2.事案の検討
この点について、本件判決は、「源泉徴収による所得税についての納税の告知は、課税処分ではなく徴収処分であって、支払者の納税義務の存否においてこれに対する不服申立てをせず、または不服申立てをしてそれが排斥されたとしても、受給者の源泉徴収義務の存否・範囲にはいかなる影響も及ぼしうるものではない。したがって、受給者は、その税額に相当する金額の支払を請求されたときは、自己において源泉納税義務を負わないことまたはその義務の範囲を争って、支払者