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若い頃から始める人生楽勝な終活年賀状と遺言の書き方(仮想通貨などの財産を失わないノウハウ付き)

高齢者になると年賀状をやめるという終活年賀状や、遺言を書くというのが、テレビなどを見ると報道してますよね。しかし年賀状というのは、40代でも年賀状をやめたり、遺言も書いた方が良いです。

また仮想通貨などの財産を失わない方法の1つとして、仮想通貨を買うためには、年賀状や電話代などでかかる費用を節約した方が良いということです。またもう1つは仮想通貨の引き出し方法などを、遺言に書いた方が安全です。書かないと他人の業者が財産を没収です。

★終活年賀状は無料なメールアドレスやブログにした方が楽で得です

なぜなら年賀状は無料なメールで済みますが、年賀状は有料です。また40代で年賀状を書かない人の理由は面倒だからだそうです。しかしそれを言ったり、終活年賀状を出すと、相手は嫌な気分になります。

これは言わぬが花や沈黙は金で、何も言わずに出さない方が無難だそうです。投資や仕事も、感情や思いつきの考え無しで言うと、後で損をするので、事前に考えまくるしかないです。

高齢者の場合は、例文として

私も高齢になり、目や耳や手や足の衰えを感じております。

年賀状を今年限りで、失礼させて頂きたいと思います。
勝手ではございますが、今後のご連絡は以下の
電子メールアドレスか電話で、お願い申し上げます。
takemoto.youdou@gmail.com
(LINEなどのIDやIP電話の番号)

としたら、良いのではないでしょうか。他の文例で「今後も、お付き合い…」
と書く人もいますが、これも体力が落ちると厳しいので、言わぬが花です。

特に若い人の場合は、メールアドレスやブログなどをアピールしていけば、
年賀状をデジタルに移行しやすいですし、高齢な親などのコネもブログ
などで、引き止めることが出来るかもしれません。引越しも楽に出来ます。

そもそも固定・携帯(ガラケ)電話番号や封書の送料だと高値すぎです。
無料メールアドレスや無料通話アプリや、無料なIP電話番号なら、
本人認証で使う携帯電話番号のSMS認証でも影響は、
登録する団体が確かなら出ません。

いくら知人でもウイルス感染をしやすいIT素人は多いので、
有料な携帯メールアドレス・電話番号は教えない方が安全です。


遺言は若くても早死にする危険があるので書いておいた方が安全です

遺言(ゆいごん)は今までの常識だと、年をとってから書くものだと
思われてきましたが、年をとると頭脳が鈍くなり、想像力も低下し
良い結果が出せません。

別の例として、商工会の統計結果だと高齢な経営者は赤字が多く、
若いと黒字が多いです。文章を書くのは、投資でも失敗した時の日記を、
書く癖もつくので儲かります。

また学生でいじめられても、遺言などの文章を書く癖をつけておけば、
遺族の心情も、何も分からないよりはマシでしょう。

遺言の書き方は、まず遺言は紙の書面でかかないと、法的には
有効になりません。文字などのデジタルデータや動画では、裁判など
では認められないと思いますが、しかし遺言は多くの人に伝える、
私的なものなら、ブログなどのデジタルでも良いでしょう。

紙の遺言書の場合は、自分で数分で簡単に書けます。しかし完全に
裁判などで有効にしたい場合は、公証役場に電話などで問い合わせて、
依頼すれば良いと思います。

私的ですが一応遺言に出来る紙の遺言状の書き方は、
以下です。遺言は本人かを確認しやすいように多く書いても良いです。

①夫婦などでの共同遺言は無効

②横書きでも縦書きでも、紙は何でも有効
 ただし長期保管で劣化しない白い紙が良いです。
 外国語で書くのは良いのかは不明です。

③判子は何でも良いが、自分で少し細工すると安全
 誰にも分からないようにカッターナイフで少し欠けさせておき、
 別の書面で、それを説明しておくと本人確認の精度は上がります。

 判子は100円で売っている認印でも良いですが、むしろ
 銀行印なども、こういう細工をしておいた方が安全です。 

 また文書が複数枚に分かれる時は、用紙の境目に、
 契印を押しましょう。

④自筆で消せないボールペンなどで書く
 自筆で書く理由は署名な感じになり、本人か確認しやすいからです。
 捏造・改竄しやすいような文章や文字間を作らない。

 修正液で修正や、修正印などで修正は、ややっこしくなるので、
 やめましょう。

⑤最初に題名で「遺言書・遺言状・遺言(ゆいごん)」などと書く
 いしょ(遺言)だと、医書などと反対者が言うかも…

⑥日時を書く
 遺言が複数ある場合があるので、時間まで書いても良いでしょう。
 西暦や元号などのどちらでも良いですが、
 例えば西暦で(20)19年や元年などの省略は駄目です。

⑦氏名(とマイナンバー番号)を書く
 同姓同名で本人かは不明と言う反対者がいるかもしれないので、
 今の時代は「マイナンバー番号」も併記しても良いかもしれません。

⑧遺言内容を書く
 例えば「全財産を●●に相続する」と書いても、相続人がいたら、
 遺留分という配偶者なら1/2や子供が2人なら1人あたり1/4
 は法律で相続されますが面倒なので、そう書いても良いでしょう。

 これを「●●銀行口座の金○千万円を」などと書くと、金額は流動的
 なので、ここら辺は色々と自分で考えまくった方が良いです。

 これを専門家などに任せるという、所詮他人事なので、
 昔の常識は間違いです。

⑨遺言状を封筒に入れ押印をし、裁判所で開封するように書く
 不明ではありますが、「遺言状の封書に遺言状在中と書いた方が良い」
 という意見があります。しかし開封される危険もあるので、
 相続人でなく代理人に渡した方が安全かもしれません。

 しかし「遺言状在中・この封書は開封禁止で家庭裁判所に提出」と
 と封筒に書いた方が良いです。

 押印がある遺言状は相続人の立会いで開封をしないと、
 違法で5万円以下の罰金になるようです。

⑩遺言書の置き場は信用できる相手に教え、
 1人だとその人が死亡し分からなくなるので、
 複数や信用できる団体や公証役場に預ける


節約したい場合も、やはり定期的に更新するしかないかもしれません。
また「金持ちじゃないし書かなくて良いや」と言う人が多いですが、
むしろ財産が少ない人の方が、生活がかかっているので、揉めている
ようです。


仮想通貨などの財産の引き出し方法を書かないと危険です

仮想通貨などだと、数多くの口座に分散されすぎているので、
これも分かりやすく書いておかないと、預けている他人な業者が
財産を没収してしまいます。

また家族でも仮想通貨などに、興味が無いという人もします。
しかし仮想通貨は通貨に交換できる、財産だと教えるしかないです。
しかしそういう杜撰な人に相続させるのも、問題があると思います。

仮想通貨などは取引所が閉鎖すると、口座に預けている資金を
返してくれません。ちなみに海外の取引所はKYC(本人証明)
しなくても良い業者が多いので、相続人のウォレットに送金する
仕方を教える遺言を書いておいた方が安全です。


▼ 参照
以下の動画に、私の主張も合わせると
「大企業でサラリーマンをしても生活は安定しない。
 投資家の方が楽しい。FXや仮想通貨こそ儲かる。」

多くの大企業の社長などは、年収よりも自社株の売却や、
配当金という、仕事ではなく投資で大金持ちになっています。

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