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「契約書にハンコ不要」の衝撃 【初の政府見解】

今日、政府から衝撃の見解が出されました!

押印についてのQ&A
令和2年6月19日
内 閣 府
法 務 省
経 済 産 業 省

この発表によれば、

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

とあります。つまり契約書にハンコは不要だ(押すのは良いが、押さなくても契約書の効力に影響がない)といえます。


ハンコだけが証拠じゃない

そもそも契約書にハンコが押されていたのは、本人が意思表示していることの証明のためでした。

民訴法第 228 条第4項には「私文書は、本人・・・の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という有名な規定があります。つまりハンコが押してあれば本人が作成したと推定され、証拠になるということです。

いわばハンコは契約書が証拠になるための、重要でわかりやすい目印でした。

ただ、本人のハンコがあれば証拠になるとはいっているけど、それ以外の方法が証拠にならないとは全然いっていないわけです。今回の政府見解は、ハンコを押す以外の方法でも、証拠を残すことは可能だ、と言い切っているのです。


他の方法でも立証は可能

そして今回の文書で最も衝撃的な部分は、じゃあハンコに代わる方法ってなに? の部分が書かれていることです。文書の真正を立証し得る具体的な方法が明記されているんです。

具体的には、

① 継続的な取引関係がある場合
取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)

すでに取引関係にあれば、メールで取引に関するやり取りをしていたり、請求書等を送っているならそれらの送受信記録も使えるといっています。新規に取引関係に入る場合でも、メールやSNS上で契約の成立過程を保存したものも、立証手段として例示されています。

さらに、重要な点として、

③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)

との記載もあります。なんとまあ。ようするにクラウドサインなどの電子契約サービスが事実上、契約書の締結や真正な成立の証明として「使えます」と公言されているわけです。


要点をまとめると

・契約書にハンコを押さなくても、契約の効力に影響は生じない
・形式的証拠力の確保は、押印以外の手段で代替できる
・文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、電子署名や電子認証サービスが活用できる(!)

電子契約サービスが登場したときからくすぶり続けていた議論にとうとう終止符が打つことになる、驚きの文書でした。必読です。


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