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コピーライターのための成果報酬(レベニューシェア)業務委託契約書【契約書のひな型/商用利用可能】【メールでご質問可能】

「コピーライターとして収入を増やしたい。」と思ったことはありませんか。もしあなたが、ランサーズなどのクラウドソーシングで仕事をもらうだけでなくて、よりステップアップしたいなら、文字単価ではなく成果に応じた報酬を加える必要があります。

依頼に応じて執筆するだけではなく、お客さんに新たな収益源を提案して、そこからの成果報酬型も視野に入れるべきです。なぜなら、それは相手にとって断れないほど魅力的なオファーになるからです。


レベニューシェア方式の具体的事例

文字単価ではない、成果に応じた報酬とは、
たとえばこういうことです。

すでにビジネスをしている方に、「新たな収益源」としてオンラインサロンやコミュニティの立ち上げをご提案します。忙しく活躍している経営者などで、すでに一定の顧客がついているけれど、まだ労働集約的で、ストック収入にできていない段階の方に、安定収入をつくる方法として「会員制度」みたいなものを提案するわけです。

もちろんその会員制度の案内文をつくるパートは、
コピーライターであるあなたの本領発揮となります。

あなたはコピーライターとして、会員さんの募集画面(ランディングページやオンラインサロンのポータルサイトなど)のコピーを担当し、執筆します。そして、会員さんが集まったら、その会費収入のなかから一定の割合(10%など)で、成果報酬としての対価を頂戴するのです。

これがレベニューシェア方式です。
お客さんにはもちろん、
あなたにも安定収入の柱ができあがることになります。
つまりお互いのストック収入という「成果」ができます。

たとえば月会費5,000円のコミュニティを立ち上げたとしましょう。仮に、100人の会員さんが集まると、毎月の会費収入は500,000円です。募集画面のライティングを引き受けたあなたには、毎月継続的に報酬(割合が10%なら5万円など)が支払われる計算です。

オンラインコミュニティの場合は、会員の数がどんなに増えても、募集の労力はそれほど変わらないため、同じ条件で仮に1000人の会員さんが集まれば、負担を増やすことなくあなたも毎月50万円の売上が得られる計算になります。


契約のポイント

大切なのは契約内容です。
少し細かい取り決めになるため、悪気はなくてもお互いに条件を忘れてしまうかもしれません。しっかりと確認できる契約書が必要です。

条件として、まず会員募集などのライティング一式を引き受けます。この時点が取材などで最もエネルギーが要るので、委託料を設定してもよいでしょう。いったん原稿を完成させ、募集を開始するまでの仕事に対する対価です。

そして会員さんが集まったら、会費収入が発生しますから、あらためてそこから毎月の成果報酬を計算します。そのレベニューシェア利率も、この契約で定めます。

つまり収益モデルは、

着手時の委託料 + 毎月の成果報酬(%) = あなたの報酬

ということになります。

この委託料やレベニューシェアの料率を規定するための契約が必要です。そして「著作権の帰属」や、万が一の際の「解除」についても定めておいた方が安心です。

そこで、契約書のひな型を公開します。編集してそのまま使ってください。あなたが編集してすぐに使えるように、Wordファイルもダウンロードできるようにしてあります。名前や数字など、任意に変更すべき箇所には黄色のマーカーを付けてあるので、重点的に確認してください。また、ご不明点が出てきたらご質問いただけるように、専用フォームも末尾に設置しています。


このひな型に含まれる条項

今回のひな型には下記の条項が含まれています。コピーライターが、成果報酬で仕事を引き受ける際の契約ですが、特に「会員制度」「オンラインサロン」「各種コミュニティ」の募集のためのライティングを想定しています。もちろん、メルマガのライティングや案内資料のライティングも業務内容に含ませることが可能です。

継続的に成果報酬を得られるしくみなので、契約有効期間も、それらの会員制度等が終了するまで継続することとしています。

この契約書に含まれる条文
第1条(委託業務)
第2条(再委託)
第3条(委託料)
第4条(有効期間)
第5条(納入)
第6条(ライティングの権利の帰属)
第7条(委託料の支払時期及び方法)
第8条(レベニューシェア)
第9条(レベニューシェア分の支払時期)
第10条(売上の報告)
第11条(不可抗力)
第12条(解除)
第13条(費用の分担)
第14条(契約内容の変更)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(秘密保持義務)
第18条(協議解決)
第19条(準拠法及び裁判管轄)

・Wordファイル
+買取オプション条項例


コピーライターのための成果報酬型業務委託契約書のひな型


   レベニューシェア方式によるライティング業務委託契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、コピーライター〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、甲の〇〇(コミュニティ・サロンetc.)事業(以下「本件事業」という。)に関する募集用媒体に使用される文字原稿、画像等の配信コンテンツ一式(以下「本件ライティング」という。)を制作する業務及びその利用等に関して、以下のとおり合意(以下「本契約」という。)する。

第1条(委託業務)
甲は、本件ライティングの制作に係る一連の業務として、次の各号に掲げる業務(以下「本件ライティング業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)本件ライティングの執筆に係る業務
(2)本件事業の募集用媒体(ウエブサイト、SNS等)に係る業務
(3)別途書面により、甲乙が合意した業務があるときは、その業務
(4)その他、助言、意見提示、企画の取りまとめ、適宜の修正等、前各号に付随する業務であって本件事業のマーケティングの改善又は推進を目的とする業務
2 本件ライティングの制作及び本件事業の運営に関する最終決定権は原則として甲にあるものとする。ただし甲は、甲乙協議の上で双方合意した内容を十分に尊重するものとする。
3 甲は乙に対し、乙が本件ライティング業務を遂行するに際して必要な資料又は情報の提供その他の協力を行うものとする。
4 乙は、本件ライティング業務の遂行に関して、適宜又は甲の求めに応じて、進捗その他甲が求める事項について甲に報告するものとする。

第2条(再委託)
乙は、事前に甲の文書による承諾を得た場合を除き、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができないものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲の承諾を得て本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対しても本契約内容を遵守させるものとする。

第3条(委託料)
本件ライティング業務の委託料は、金〇〇〇万円(消費税別)とする。
2 前項の委託料に加え、甲は、本契約の有効期間中、本件事業のうち本件ライティングにより生じる利益を、本契約に定めるレベニューシェア比率に基づいた報酬を、本契約の規定に従って乙に支払うものとする。
3 本契約が解除その他の事由により契約期間の途中で終了したときの委託料は、当該終了時までになされた履行の割合に応じた額とする。ただし、その終了が甲の責に帰すべき事由によるときの委託料は、本契約に定める委託料の全額とする。


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