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鬼が笑うおはなし

初めての方、初めまして。すでに繋がりのある方、お久しぶりです。お元気でしたか?
SOU-MU部Advent Calendar 2022の12/23分は、私中根が担当いたします。

中根って誰?

団塊ジュニア世代のアラフィフサラリーマンです。

東京多摩地域の某私大(理系)を卒業して洋菓子メーカーに就職。11年半工場に勤務し、菓子製造に関する仕事色々を行ったのち退職しました。
スポンジケーキだけでなくクッキーなど色々作れるようになったのは秘密です。

その後半年、錦糸町にあった(過去形)職業訓練校で学んだ後、東証一部(現プライム)上場会社の物流子会社に転職し、総務人事に他力本願でキャリアチェンジ。
化学品の専門商社、エステサロンの運営会社等でも総務人事経験し、現在は高田馬場にあるCG制作会社にて総務人事部の部長をしています。
総務人事系の経験もかれこれ15年を超えました。

持っている資格はFP1級・CFP、一種証券外務員、年金アドバイザー、衛生管理者(1種)、運行管理者(貨物)、フォークリフト などなど。

鬼が笑うと言えば…

「来年の話をすると鬼が笑う」と言いますね。とは言え総務(人事、労務)をしていると、毎年の法改正事項をチェックする必要が大いにあります。

ワタシの備忘録的な意味も込めて、2023年の法改正について書かせていただきます。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引き上げの猶予終了

2022年は「男性育休」がホットなキーワードでしたが、2023年は「残業60時間以上」が話題になると思っています。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引き上げは、もともと2010年4月に施行されていましたが中小企業については猶予されていました。この猶予が2023年4月に終了することとなりました。
ちなみにこの法律改正は「働き方改革関連法」に含まれていたのですね。知らなかった。

全ての方の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が+50%(以上)になります。時給1200円の方なら+600円。
経営的には結構なインパクトになると思います。とは言え割増賃金は1日8時間以上か週40時間以上の労働をさせる会社へのペナルティの面もあるので仕方のないところです。

この改定により、就業規則(給与に関する規程)を改定することが必要になりますし、雇用契約書(労働条件通知書)等の見直しも必要となります。

デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

労働者の同意が要りますが、一定の条件を満たした場合にいわゆるデジタルマネーによる給与支給が可能になります。

今回の改正は、労働基準法施行規則の改定によります。厚生労働省から出ている概要に詳細が詳しく載っているのですが、ワタシにはちんぷんかんぷんです(苦笑)。
誰か解説を出してくれると思うので、それを待とうと思っています。

あ、今でも労働基準法によると給与は現金を手渡しするのが本来のやり方なんですよね。銀行振り込みの方が例外的な扱いで。

インボイス制度の導入

ワタシは総務がメインで経理関係は担当していないのですが、経理関係の方にとってはインボイス制度の導入が最もホットな話題になるのでしょうね。
色々なところから、インボイス対策セミナーの案内を頂戴しているので、当事者でないのですがとても気になっています。

ここまでの3つは法令の改正などが行われているので実施が確実なものです。
確定していないことで中根が予想していることは、「東京都の最低賃金が時給1100円を超える」ですね。
2022年現在、最低賃金は時給1072円です。現状の物価上昇傾向を賃金に反映させると、+28円/時間は少なすぎるとも言えるので。

さぁ、どうなるでしょうかね~

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