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社長への賞与で来期の動きを様子見するのも良いかも?

おはようございます。

東京都中央区の高橋輝雄税務会計事務所
『経営コンサル ✕ 税理士』高橋輝雄です。

本日も早朝から発信です!
よろしくお願いします。

190号目!
いざ、参ります!

昨年まではどうにかなったけれど、今年は正直得意先の状況も分からないからなぁ…

という会社さんも多いはず。

特に規模の大きな得意先であれば、大抵の場合には3月決算という事もあり、コロナの影響を受けた後の予算の割り振りが始まるのはこれからであるとも言えます。

そうなると「来期の役員報酬下げるべきかなぁ…」とか悩みますよね。

という事で今日はその対応策として社長へ賞与を出すようにしたらどうか?という方法をお話していきます。

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社長に賞与を出せる制度があるのはご存知でしょうか?

社長の給与は役員報酬という毎月一定額でないといけないもの以外にも、賞与のように臨時的に給与を出せるものがありまして。

それが「事前確定届出給与」です。
※普通に役員に賞与を出すのは可能ですが、”税務上”経費にはなりません。

これは節税テクニックでも何でもないんですが、普通の従業員に出す賞与と大きく違う点がありまして。

・株主総会等の決議を行う必要がある
・事前に賞与の金額と支払日を決めておかないといけない
・上記を記載した届出を税務署に事前に出す(提出期限あり)

つまり、「業績が良いから急に賞与を出そう!」というような事が社長にはできないんです。

賞与って本来は業績好調な時に出すと思いますが、それだと利益がめっちゃ出ているからって、社長の賞与で利益を全部圧縮できてしまうような利益操作もできてしまうという事で塞がれている。(確かそんなハズ)

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業績が良ければ出す。業績が悪ければ出さない

てな感じで事前確定届出給与を使用した場合には、”事前確定”というぐらいですから、100万円出すと言っていて200万円だそうが50万円だそうが、金額もしくは支給日が届出と違っていたら税務上の経費(損金)には1円も認められません

認めてもらえるのは100万円を出した場合のみ。

なので、税理士事務所でもこの届出をした会社さんを担当する場合にはピリピリします。

勤務時代、所長に顔面蒼白で報告している担当者がおりまして

「○○社の社長が事前確定届出給与の支払いを忘れてまして、3日遅れて振込したそうなのですが…」

なんて声が聞こえた時には、担当でない私でさえも胃が痛くなりました。そこの会社はVIP扱い的に儲かっている会社さんだったので(笑)


なので、出す場合には届出した金額を出す。出さない場合には1円も出さない。というのが現実の運用にはなります。

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毎期同じ事をしているとリスクはあるかも

かと言って、毎期同じことをやっていると「いやいや、事前確定してないじゃないですか」という話にもなって税務調査で問題になる可能性があるかもしれませんから多様は禁物かなと。

もし、毎期やっている会社さんがいたら、そこまでのリスクを考えているのかお聞きしたいです^^;

ただ、今回の場合には世界的にこんな状況なだけに、やっても良いと私は考えています。普通に考えて雇用もしてて自分の役員報酬をしっかり支払えているだけでも凄い事だと私は思っています^^

下記に国税庁の事前確定届出給与のページを載せておきます。


という事で本日の記事はこれにて終了でございます。
それではまた明日の朝にお会いしましょう!

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今、動き始めることで自分の未来を作る!!

今日という日があなたにとって
最高の1日になりますよーに^^

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