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不動産取得税って?

不動産取得税は、
不動産を取得した場合、
個人・法人を問わず、
取得不動産の所在地の都道府県において
1回限り課税される税金になります。

不動産の取得とは、
登記の有無、
有償・無償を問わず、
売買、贈与、交換、新築、増改築などにより、
不動産の所有権を取得することをいいます。
 
相続(相続人以外の者になされた特定遺贈は除く)による
不動産の取得の場合は、
不動産取得税は課税されませんが、
相続時精算課税制度や
夫婦間における居住用不動産の贈与の特例によって、
贈与税が課税されない場合であっても、
不動産取得税は課税されます。

また、
10万円未満の土地を取得した場合などには
不動産取得税は課税されません。
 
不動産取得税の軽減措置の適用を受けるためには、
住宅や宅地を取得した日から原則として60日以内に、
適用を受けるための申告書を
土地や家屋の所在地を所管する
都道府県税事務所などに提出することが必要になります。

一緒に学んでいきましょう!

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