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介護認定手続きって?

介護保険給付である、
・予防給付
・介護給付
を受けるためには、
介護認定手続きが必要になります。

要介護・要支援の認定を
受けようとする場合には、
申請書に介護保険被保険者証を添えて、
市区町村の役所窓口にて申請を行います。

第2号被保険者で、
認定申請時までに被保険者証の交付を受けていない場合は、
医療保険の被保険者証を提示することで申請可能です。
 
介護認定の申請は、
本人が直接役所窓口に行かなくても
家族による代理申請ができます。

また、
民生委員や社会保険労務士による代行申請のほか、
ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者など、
都道府県知事の指定を受けた
民間事業者に依頼することも可能です。
 
申請後は、調査や判定が行われます。

通常、
申請してから30日前後で二次判定の結果が出て、
通知書が手元に届きます。

判定結果は、
軽度な順に、
・自立
・要支援1・2
・要介護1〜5
のいずれかですが、
サービスが利用できない自立の判定や
要介護認定の結果に異議がある場合には、
不服申立てを行うことが可能です。
 
なお、要介護認定には有効期限があり、
新規の申請は6ヵ月、
更新認定は12ヵ月です。

更新申請で変化なしの場合の有効期間は、
3年だったものが最長で4年に変更され、
2021年4月より適用されています。

一緒に学んでいきましょう!

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