勝手に実家へ戻った有責配偶者に婚姻費用を支払わなくて良い?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さり,ありがとうございます🥰

無料メールマガジンの読者さんから以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝

「息子夫婦は妻が出産後(略)、義母が実家へ妻と子供を連れて帰り、1年になります。(略)妻は結婚前から(略)持病がありました(略)。
義母からは妻の体調不良の原因が息子にあると決めつけられ、息子に対し罵倒、叱責され(略)息子は妻の体調が戻れば帰って来るものと信じてひたすら耐えていたので非常にショックを受け、そのうえ義母の言動に絶えられず、心療内科を受診、(略)傷病休暇を取る事となりました(略)。
最近になって妻側が弁護士を依頼して婚姻費用の請求と養育費について協議したい旨の文章が相手弁護士から届きました。
こちら側は離婚の理由が理解できない事や、勝手に実家へ戻ってしまった事などから、ある意味こちら側が被害を被っているように思えるのですが、妻は勝手に実家へ戻ってしまっているので、有責配偶者に当てはまるのではないかと思い、先生からのアドバイスをよろしくお願いします。」

このご質問について,有責配偶者と思われる側からの離婚請求が認められるか?と併せて「有責配偶者からの離婚・婚姻費用請求」をテーマとしてお話しました🎵

婚姻関係を破綻させた原因が自分にあるとは思えない場合、自分が悪くないのに、勝手に家を出た妻に対して、婚姻費用を支払うのは納得がいかない、という話を伺うことは少なくありません。
また、このような場合、妻側の言う離婚理由は納得できず、婚姻関係を破綻させたのは妻であるのに、離婚が認められてしまうのも、納得できない、と感じることも多いと思います。

このように、自分は悪くないのに、妻が勝手に家を出た場合、妻が有責配偶者となり、婚姻費用を支払わなくていいのでしょうか?

また、離婚は認められてしまうのでしょうか?
勝手に妻子を連れ帰った義母や、勝手に家を出てしまった妻に対して、何か法的な請求、責任追及をすることは出来るのでしょうか?

別居した原因が、妻の「病気」にある場合、妻はそもそも「有責配偶者」となるのでしょうか?

自分に婚姻関係破綻の原因がなく、相手が有責配偶者と考える場合について、婚姻費用の請求や離婚請求について、注意すべきこと、意識すべきポイントを3つお伝えしています。

有責配偶者となるかどうかの判断基準や、有責配偶者となった場合の婚姻費用の請求への影響、離婚が認められるかどうかの影響、などがわかることで、安心して準備をして進めて行くことができます。

こちらに非はないのに、勝手に妻子に出ていかれたと感じる場合の注意点を知っておくことで、望む方向に向かっていけるよう、婚姻費用の請求への対応や離婚への対応が出来ます。安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

読んで下さり,ありがとうございます💝感謝します!

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