夫の会社は親族経営。養育費算定表は自営欄で見てよい?給与取得者との違いは?

多治見の弁護士木下貴子が,「夫が親族経営で働いている。親族経営は自営とみなしてもらえないのか?養育費算定表を自営の欄で見てもらうための方法は?」というご質問について解説しました~

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給与明細よりも多く収入認定される事に関する解説はこちら▼
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第13回のテーマは「相手が親族経営で働く場合の養育費算定法」についてです。

「いつもメールの配信ありがとうございます。
調停が始まるので、勉強させてもらっています。
今回養育費について揉めていますが、主人の会社は株式会社ですが、事実上親族経営です。
給料明細と源泉(源泉徴収の方が低い金額です)の金額が違います。
源泉と課税証明書の金額は一致してます。
またボーナス(現金支給)も源泉に含まれておらず、おやじ(社長)からのおこずかいとして貰ったと言われてしまいました。
主人は算定表で源泉の低い金額で養育費を提示してきています。
また住宅ローンを組むときに親族経営は自営と見なされ決算書がいると言われました。なので、算定表も自営の欄を見ていただけないかと調停で伝えようと思っています。
この場合の対策等がメルマガ等であれば助かります」

というご質問について、弁護士木下が、どのように対応したらいいのか、3つのポイントについてお話ししています。

そもそも自営業の場合と給与所得者の場合で算定表の欄が違うのはなぜなのか?相手方の収入に疑問がある場合にはどう対応したらいいのか?親族経営で働く場合に算定表の自営業者の欄で見てもらえるケースはあるのか、あるとすれば、そのためには何をどのように伝えたらいいのか、などについても説明しています。

ご自身のケースで、相手方が親族経営の会社で働いているケース、相手方の収入が信用できないケース、会社員だけれども、自営業者に近いと感じるケースで、離婚調停において養育費を算定してもらうを場合に、不利にならないようそのポイントをおさえて話す方法についてもお話ししています。

これを知ることで、相手が親族経営などで養育費の算定表をそのまま会社員の表で当てはめて欲しくない場合に、具体的にどのように対応したらいいのかを知る事で、失敗を避け、安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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