面会の間接交流の合意をして、守らない場合のペナルティは?離婚拒否を使うと良い場面は?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
いつも読んで下さり,ありがとうございます。

無料メールマガジンの読者(女性)さんから,以下のようなご質問をいただきましたので,お答えしました。

「モラハラについては調停員に理解してもらえたのですが、双方条件を譲らず、私の希望である日弁連の算定表での算定が難しい状況です。(略)
しかし調停員は、「算定表の金額にいくらか上乗せするよう求めることはしても、日弁連の算定表の通りにはできない」と言います。

また、調停員は面会を勧めてきます。
モラハラ、ネグレクト、私への借金を踏み倒したことは恐らく事実だと認めているにも関わらずです。(略)

養育費さえ裁判所の算定表以上の金額になれば調停で離婚したいと考えています。

また、間接交流が決まっても実行しないつもりでいます。

直接交流では詳細な条件さえ決めなければペナルティの発生はほぼ無いとの認識ですが、間接交流についても同様でしょうか?

(略)離婚合意すると審判で機械的に離婚条件が決まるとのことだったので、離婚拒否に転じておこうかとも思案しています。

離婚拒否を使うと良い場面、間接交流のペナルティについて、(略)解説していただけないでしょうか。」

このご質問に対して、弁護士木下がテーマ「調停成立・不成立時の注意」にお話しました。

離婚調停をしていて、面会交流の間接交流が決まっても実行しないつもりだけれど、ペナルティはあるのか?
養育費の金額が合意できない場合に、離婚調停を不成立にする際、離婚拒否に転じた方がいい(有利になる)のか?と疑問をもって、ご質問してくださったので、「調停成立・不成立時の注意」のポイントを3つお伝えしています。

離婚調停や面会交流調停では、調停成立、調停不成立となる場面を想定して、計画的に進めていくことで安心して後悔しない進め方ができます。

離婚調停や面会交流調停で合意が成立して、調停成立する場合には、どのようなことが想定されるのでしょうか?そのために、どんな注意が必要なのでしょうか?

離婚調停や面会交流調停で合意ができず、不成立になった場合、どのようなことが想定されるのでしょうか?そのために、どんな注意が必要なのでしょうか?

離婚調停や面会交流調停を成立・不成立としてしまう前に、知っておくべき注意点は?

離婚調停や面会交流調停で面会交流について間接交流の合意をして守らなくてもペナルティはない?ペナルティがある場合もある?強制執行できる場合、できない場合の違いは?

養育費の金額が納得できず、離婚調停が不成立になりそうな場合、注意すべきポイントは?

離婚調停が不成立になりそうな場合、離婚を拒否した方が良い場合、有利になる場合は?離婚拒否対応をする際、注意すべきポイントは?

離婚したくない、修復希望の場合に、離婚調停が不成立になる場合に、注意すべきポイントは?

そもそも、離婚調停や面会交流調停の成立、不成立時点よりも前の調停開始時点で、注意すべき点は?

離婚調停や面会交流調停、その後の離婚裁判などを見据えて、望む方向に進めていくために必要なこと、注意点を知っておくことで、後悔なく進めていくことができます。

安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います。

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面会交流について合意内容・調停条項によって強制執行ができるかどうかの違いについての解説動画はこちらから▼
https://youtu.be/QsywB4FxCMo

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